トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。
そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
しかしAさんは3年間も大事なお金を貸していたのに、友人が利息をまったく支払わなかったことに対して少し不満もあります。
利息に関する取り決めは契約書に書きませんでしたが、少しくらい上乗せがあってもいいのではと思い、改めて友人に利息を請求しようかどうか考えています。
友人同士の借金で利息は請求できる?

まず、利息というのは、元本を利用する為の対価という位置づけになっています。
50万円を借りた人は、50万を使えることに利益が生じ、その利益に対しての対価が利息ということになります。

利息について、あらかじめ契約書に書いていなかった場合は、利息の支払いに関する契約が、取り決めされていなかったということですから、「利息としての請求」ができるかとなると、これはやはり無理です。
契約書に書いていなかった事に関しては、そういう約束だったので、後から利息を請求すると事はできません。

逆に言えば、友達同士や親戚だとしても、利息に関する取り決めをきちんとしていれば、当然利息を払わなければならないという事になります。

ただし、あらかじめ利息についての取り決めをしていないと利息を請求できないことに関しても例外があります。
今回の場合には友人同士の個人間という事ですが、商人間ではそういう利息に関する取り決めや約束事がなくても利息を請求できるという商法の規定があります。

また、返済が期日に遅れた場合は、返済期日の前か後かで少し違ってきます。
返済期日の前の段階だと、利息に関する契約があるとそれは利息という事になります。
返済期日の後の段階については、「遅延損害金」もしくは「遅延利息」という言葉を使い、利息よりも遅延損害金のほうが一般的には高いです。

今回の事例は、結論的には、Aさんと友人の間で利息に関する契約をしていなかったので、Aさんは後から利息の支払いを請求することはできません。
ただし、返済の期日に遅れたという場合には、例え利息に関する取り決めをしていなくても、遅延損害金を請求することができます。

 - お金に関するトラブル ,

  関連記事

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?

Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

連帯債務と分割債務の違いについて

Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。

無計画に自己破産すると免責がおりない?

A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?

Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。