トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。
Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。
しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、友人から借りていた1万円も時効が成立していたと気付きました。
Aさんは慌てて友人に電話をして「時効が成立していたからあの1万円は返してくれ」と頼みました。
友人はAさんに1万円を返さなくてはいけないのでしょうか。
友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

今回の事例のAさんは友人から1万円借りているということを法律的にいうと「貸金債権」といいます。
その貸金債権は「権利を行使できる時から10年で消滅時効が完成する」となっています。
この「権利を行使できる」というのは、「貸しているお金を返してくれと請求できる」ということです。
それから10年で時効が完成すると、権利が消滅して「返してくれとは言えなくなる」ということになります。
時効の期間は債権によって様々ですが、一般的な貸金債権については10年となっています。

今回は15年振りにAさんと友人が会ったので、貸している友人が取立てできる時から10年以上が経過しています。
従って、貸している友人としては時効が完成していますから、「返して下さい」ということは言えなくなるということになります。

時効は借りている方が「その時効の利益を受けよう」という意思表示をしなければ、その債権は消滅しません。
借りている方が積極的に「もう時効が完成しているから、貸金債権は払いません」と言わないといけないということです。
これを「時効の援用」と言い、「時効の利益を受けますよ」という意思を相手方に対して表示しないと、貸金債権は消滅しないということになっています。

今回のように「時効が完成した後で1万円を返した」という場合、「時効の援用」の「援用権を喪失した」ということになります。
結論から言うと、時効が完成した後に知らなくて返してしまったということであれば、最高裁の判例では「もはやそれは援用権を失ってしまった」となります。
時効の援用権を失ってしまったということは、「時効の権利を行使する事ができない」ということになります。
従って今回のケースでは友人はAさんに1万円を返す必要がないということになります。

 - お金に関するトラブル ,

  関連記事

保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら

Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …

マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース

Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。 しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスが …

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

連帯保証人になっていた場合の相続について

先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。

闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。

無計画に自己破産すると免責がおりない?

A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …

差押えと仮差押えの違い

Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …