友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
借用書はありませんが、友人が新しい事業を始める資金として貸していました。
また、Aさんは9年間1度も催促をしていませんでした。
後日改めて電話をかけたAさんに対し、学生時代の友人は「今すぐには無理だが、返す意思はある」と答えました。
しかし、その後は何度電話をかけても連絡がつかず、家に行っても留守です。
ことを大げさにしたくないAさんは、裁判以外の方法で何とか返してもらえないかと考えています。

ここでは借用書を取っておらず、おそらく口約束の契約だと考えられますが、口約束でも契約は成立するので、その貸し借りでどういう内容の契約をしたかが重要で、具体的には返済期限をいつにしたのかがポイントになります。
友人同士なので返済期限を定めていないということで考えると、その場合はまず相手方に催促をしないといけません。
催促は単純に電話でも法的には構いませんが、後々の証拠の問題から考えると、きちんと内容証明郵便で催促する方がいいと思います。
「○年○月に貸したお金60万円について、あと2週間後に返して下さい」というような内容の書面を書いて、内容証明郵便できちんと証拠に残るようにして送ります。
そしてその催促が届いた2週間後から、具体的に権利行使ができるかたちになります。
権利行使というのは、回収の手続きで、例えば裁判や請求のことをいいます。
その権利行使ができる状態になってから、10年間まったく権利行使していないという場合には時効という制度があります。
具体的には消滅時効といい、本来は貸した人は、返してほしいという権利を持っていますが、返して下さいという内容の郵便を送った後、何もせずに10年過ぎた場合、その権利がなくなってしまいます。
従って、2週間経っても返してもらえない場合は、電話なり他の何らかのかたちで、アクションを起こさなければならないということになります。
手っ取り早いのはいきなり裁判をすることです。
もちろん裁判をする前に内容証明郵便で、今度はきちんと請求書というかたちで請求をして、請求書が相手方に届いてから6か月以内に、具体的な裁判で請求するというかたちになります。
今回のAさんの場合は、裁判以外の方法を希望しているということですが、いつ行っても連絡がつかないとか、留守だとかいう状態ですから無理かもしれません。
ですから、具体的には時効にかかる前に裁判手続きをしてしまったほうがいいかもしれません。
友達だからことを大げさにしたくないので、裁判はできるだけ避けたいということですが、やっぱりお金を実際に戻して欲しいということであれば、そういった手続きが必要になってくるということになります。
また、裁判になったら、借用書を作っていないというのがポイントになります。
やはり、できれば口約束ではなく、親戚や友達などの近い関係でも、借用書という書面をきちんと作っておくことが大切ということになります。
関連記事
-
-
出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか
Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …
-
-
家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?
Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。
-
-
借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産
現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …
-
-
お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう
Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト
結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。
-
-
差押えと仮差押えの違い
Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。