トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

差押えと仮差押えの違い

Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。
ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるらしいという話を母親から聞きました。
両親も400万円ほど貸しているようで、不安がっているということなんですね。
他にも、叔父には自宅以外には財産がなく、金融機関からも借りているということです。
Aさんにとっては子供の養育費のためにコツコツと貯めた500万円が返ってこなくなると困るそうなのですが、両親の分も合わせて今から何か手を打つことはできるのでしょうか。
差押えと仮差押えの違い

Aさんにとってみれば、貸したお金500万円を回収したいということですから、一番困るのは叔父に唯一の財産の自宅(不動産)を売却・処分されてしまうことです。
もし仮にお金を返してくれなければ「叔父のご自宅に対して差し押さえ手続きを踏ん、それで回収していく」ということを考えないといけませんが、叔父が自宅を売却してしまうと、回収に充てられる財産がなくなってしまうということになります。
ですから、不動産の処分をなんとか防ぐ方法を、まず第一に考えなければいけません。

一般的には、ある財産に対して差し押さえや仮差し押さえをしてくいく場合には、必ず債務名義という物が必要になります。
債務名義というのは、お金を返しなさいという判決や和解調書や、執行認諾文言付の公正証書などのことで、これがあって初めて財産に対して差し押さえができるということになります。

今回の場合には、返済期日が来ているかを考えないといけないのですが、恐らくまだ返済期日は来ていないと考えられます。
返済期日が来てもお金を返してくれない場合に裁判所にお金を返してくれという訴えを請求するので、返済期日が来ていないとお金を返しなさいという裁判を起こせません。

そうすると、考えられる方法としては「仮差押えの手続き」で、「仮差押えの手続き」は「仮の」差押えですから、まだ本当の差押えではありません。
裁判所に対して「仮差押え」を求めるためには「仮差押えの必要性」というのものが必要で、仮差押えの必要性は3つほど要件あります。
1つ目は「近々その財産を処分しようと思っている」ということ。
2つ目は「その財産以外にほかの財産がない」ということ。
3つ目は「他の金融機関や、他の第三者からも借金をしている」ということ。
以上の3つの要件が必要になっています。

今回のケースはこれらの要件満たしているので、仮差押えの手続きを裁判所に陳述する、書面にして出すということになり、それで裁判所が認めるか認めないかを判断するということになります。

また、差押をする相手、今回の場合は叔父に仮差押えをすることが分かってしまうと、事前に財産を処分されてしまう可能性があります。
そうすると、仮差押えの本来の目的は「財産を処分されてしまっては困る」ということなので、密行性が必要になります。
具体的には、叔父は裁判所に全く呼ばずに、債権者の申し立てに基づいて決定を出すというかたちです。
従って、その密行性ということが必要になってくるので、手続の際には専門家に相談した方が良いと思います。

裁判所から仮差押えの命令が出ると「仮差押えの登記」が必要になり、Aさんの叔父は自分の自宅を「事実上売れない」というかたちとなります。
差押えが入っている不動産を買う人は、なかなかいないですから事実上、処分はできません。
ただし、法的にいえば、売れることは売れますが、仮差押えの債権者に対してはその主張をできないというかたちになっています。

また、今回は、Aさんの両親の借金の分もまとめて打つ手はないかということですが、仮差押えの手続きはまとめてすることはできずに、両親の分は両親が仮差押えの申し立てをするということになります。

それぞれ債権者が違うので仮差押えはその叔父の不動産に2つ入るということになります。
その際は「先に登記をした方が有利」などのようなことはなく、最終的には必ず裁判をしないといけません。
本案の裁判をして、そこで勝訴判決を得てから本差押えというかたちになります。
ですから仮差押えの段階では、どちらが有利だということはありません。

従って、仮差押えをして、借金の返済期日が来て返さなかったという事実があってから裁判を起こして初めて本差押えということになります。
そして最終的に不動産が売却されて、仮に2000万円で売却されたということであれば、その2000万円を各債権者の債権額に合う分に平等に分配されます。

 - お金に関するトラブル, 不動産に関するトラブル , ,

  関連記事

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

無計画に自己破産すると免責がおりない?

A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …

マンション購入の契約のキャンセルと契約手付金について

展示用のマンションを見に行きすっかり気に入ってしまい、その日のうちに自宅で業者とマンションを買う契約をし、手付金50万円を渡しました。 しかし、改めて考えたときに、ローンの月々の支払いなどに無理がある気がしたため、3日後にキャンセルを申し出 …

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。

連帯債務と分割債務の違いについて

Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

コンビニやお店の駐車場に無断駐車していたら罰金になる?

コンビニを経営しているAさんは、最近、駐車違反の取締りが厳しくなったせいか、お店を利用しない人が駐車場に車を停めるようになったことで頭を悩ませています。 ひどい時は一晩中駐車していることもあります。