集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか
火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
隣の家に損害賠償を請求しようと考えていますが、支払ってもらえるのでしょうか?

他人からの過失で損害が生じ、自分に責任が無い場合には民法の不法行為という規定があり、損害賠償ができるということになっています。
ただし、今回のケースはいわゆる「失火」で一般の不法行為に基づく損害賠償ができるかどうかということです。
それが故意または過失に当たるかどうかということでは故意または過失に該当します。
故意というのは、火事になることを知っていて火をつけたということですが、問題なのは過失で、普通火事を出すというのは、だいたいが過失で、一般の不法行為に基づく損害賠償ができることになると、燃え広がったりした場合、燃え広がった世帯すべてが損害賠償請求して火事を出した人の負債が大変な金額になってしまい、一生立ち直れない状態になってしまうということが考えられます。
そこで、「失火責任法」という法律が出てきました。
失火責任法では、失火の原因が故意や重過失に基づくものでないかぎり責任を免れることができます。
重過失というのは一般常識に従ってわずかな注意をすれば、火災を防ぐことができたのにそれを怠ったという場合が該当します。
重過失と認められたものは、たばこの不始末が失火の原因である場合やガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて、そのまま外出して出火してしまった場合などが該当します。
そうすると今回の小さい子供の火遊びが重過失に当たるのかどうかということですが、一般的には小さい子供は火が危ないものか判断ができないとみなされます。
親が普段、ライターを使ってはいけないなどと注意をしていた前提で考えた場合、重過失とするのは難しいということになります。
ですから、今回のケースでは、損害賠償を請求をするのは難しいということになります。
そこでもう1つ考えられるのが、大家さんとの賃貸借契約に従って、大家さんに請求をして払ってもらうということになります。
法的に言えば、その賃貸借契約から生ずる請求で、火事で部屋が使えなくなってしまったので、その部屋を使える状態にしてもらうということです。
元通りに使える状態にしてもらういうことで、損害賠償ということではありません。
ただし、その部屋は賠償してもらえたとしても、自分の家具とかは残念ながら、契約上のことではありませんので、賃貸契約をした際に加入した火災保険などを適用するということになります。
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