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ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?

イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。
そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
Aさんはホームページに「無断転載・配布などの行為はご遠慮ください」と書いていましたし、この居酒屋に対しイラストを使ってもいいと許可していません。
Aさんはこの居酒屋にイラストの使用をやめさせることができるのでしょうか。
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?

問題はイラストが著作物にあたるかどうかという点になります。
まず、著作物を保護規定している「著作権法」という法律があり、その中で著作物は「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸だとか学術・美術・または音楽の範囲に属するもの」という定義づけをしています。

著作物の定義では、著作物の範囲が曖昧で解釈が難しいので、著作権法の第10条で著作物を例示をしており、小説や、脚本、音楽、舞踊、建築、絵画、コンピューターのプログラムなどが幅広く該当しています。

第10条の中で、絵画や版画や彫刻、その他の美術の著作物という例示をしてあるので、そこにイラストが該当し、今回の場合は、Aさんが自分でイラストを作ったということで、Aさんが書いたのもその中に入るということになります。

そうするとその著作物、イラストを勝手に使用すれば、その権利を害するということになるので、不法行為としての損害賠償の請求ができることになります。

従って、損害賠償を訴えてAさんに認められた場合は、イラストの対価となる使用料を請求することができるということが通常だと思います。

また、Aさんは「無断転載・配布などの行為はご遠慮ください」とホームページ上に書いていますが、これは書いていなくても同じことで、個人が創作したものですから、基本的には他人がそれを使ってはいけません。
ですからそのホームページ上にある注意書きは、いわゆる紛争防止の注意書きのような位置づけになります。

今回は、著作物を印刷・写真・複写・録画など、その他方法により有形的に作成する権利、著作権法の中の複製権を侵害したということになります。

従って、Aさんのイラストは著作物であり、Aさんは著作権を主張でき、イラストを無断でポスターに使った居酒屋は、著作権者であるAさんの権利を侵害していることになります。
そして、Aさんは居酒屋にイラストの使用料を請求することができ、今後の無断使用をやめさせることが可能で、場合によっては損害賠償を請求することができます。

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