親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう
1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。
Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。
Aさんは思い悩んだ末に父名義の今住んでいる家を売って、入院費にあてたいということなんですが、どうすればよいのでしょうか。

認知症である父名義の物件、建物ですから、動機が入院費にあてようと、息子だからといっても勝手には処分できないというのが原則です。
そうするとその物件を入院費のために処分するには、当然売買契約を結ばないといけないということになります。
本来は、健康な方であれば自分で判断して売買契約を結んで売却すると考えられますが、今回の場合は認知症でしかも入院しているので、売買契約を自身で判断して締結できるかどうかが問題になってきます。
そこで、これは民法に規定があり、認知症や知的障害などの精神的な障害を負っていての判断能力がない人を法的に保護する後見制度というのがあります。
後見制度は大きくわけて2つあり、「未成年後見」と「成年後見」があります。
「未成年後見」というのは、亡くなってしまったりして親権者がいなくなってしまった未成年者について、法定代理人になる者のことをいいます。
「成年後見」は大きく分けて2つあり、「法廷後見制度」と「任意後見制度」があります。
法廷後見制度というのは民法に3つ規定があり、判断能力の程度によって、補助と保佐と後見という3種類があります。
自分で判断できないということであれば、家庭裁判所に後見等の開始を申立し、その申立について家庭裁判所は、その程度によって、補助の場合は補助人、保佐の場合は保佐人、後見の場合は成年後見人という人が選ばれます。
この申立をするのは本人でも4親等以内の親族でも構いませんが、後見の場合は完全に判断能力が欠けているので、本人で申立できるのは、実質、補助と保佐だけということになります。
実際に家庭裁判所で後見人に選任される人はそれぞれ扱う事務によって、どういう人が適任なのか家庭裁判所で判断して選ぶということになります。
法律考慮ということであれば弁護士や司法書士でも構いませんし、身上看護だけだということであれば身内や親族の方などと家庭裁判所が適任者を選ぶことになります。
もう1つの任意後見制度は、今現在は判断能力があるが、将来自分はやっぱり心配だという場合、将来判断能力が不十分になったときに、その人に代わって何か行為をする人をあらかじめ契約で選んでおくという制度です。
この契約は必ず公証人役場で契約を締結しなければいけません。
それで将来判断能力が不十分になった場合、後見監督人という人を家庭裁判所に選任してもらうことになってます。
任意後見は様々な財産の管理や処分が絡むので、家庭裁判所に後見人を監督する人を選んだ方がいいということで、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶという形になってます。
今回この制度を利用するということになると、物件の名義人が父であっても、例えば成年後見人としてAさんが選ばれたということであれば、法廷後見制度となり、本人に代わって物件を売却処分できるということになります。
最近では相手が認知症であることに漬け込んで物を売りつけたりすることで、判断能力が不十分な方が結構被害あっていますが、そういう被害も防ぐためにもこの後見制度を使うことができます。
例えば、同意を得ないで勝手に契約してしまった場合、後見制度を使い、制限能力者ということで、5年間は契約取り消しはできるということになります。
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