トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう

Aさんには90歳になる父がいます。
1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。
Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。
Aさんは思い悩んだ末に父名義の今住んでいる家を売って、入院費にあてたいということなんですが、どうすればよいのでしょうか。
親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう

認知症である父名義の物件、建物ですから、動機が入院費にあてようと、息子だからといっても勝手には処分できないというのが原則です。
そうするとその物件を入院費のために処分するには、当然売買契約を結ばないといけないということになります。
本来は、健康な方であれば自分で判断して売買契約を結んで売却すると考えられますが、今回の場合は認知症でしかも入院しているので、売買契約を自身で判断して締結できるかどうかが問題になってきます。

そこで、これは民法に規定があり、認知症や知的障害などの精神的な障害を負っていての判断能力がない人を法的に保護する後見制度というのがあります。
後見制度は大きくわけて2つあり、「未成年後見」と「成年後見」があります。

「未成年後見」というのは、亡くなってしまったりして親権者がいなくなってしまった未成年者について、法定代理人になる者のことをいいます。

「成年後見」は大きく分けて2つあり、「法廷後見制度」と「任意後見制度」があります。
法廷後見制度というのは民法に3つ規定があり、判断能力の程度によって、補助と保佐と後見という3種類があります。
自分で判断できないということであれば、家庭裁判所に後見等の開始を申立し、その申立について家庭裁判所は、その程度によって、補助の場合は補助人、保佐の場合は保佐人、後見の場合は成年後見人という人が選ばれます。
この申立をするのは本人でも4親等以内の親族でも構いませんが、後見の場合は完全に判断能力が欠けているので、本人で申立できるのは、実質、補助と保佐だけということになります。

実際に家庭裁判所で後見人に選任される人はそれぞれ扱う事務によって、どういう人が適任なのか家庭裁判所で判断して選ぶということになります。
法律考慮ということであれば弁護士や司法書士でも構いませんし、身上看護だけだということであれば身内や親族の方などと家庭裁判所が適任者を選ぶことになります。

もう1つの任意後見制度は、今現在は判断能力があるが、将来自分はやっぱり心配だという場合、将来判断能力が不十分になったときに、その人に代わって何か行為をする人をあらかじめ契約で選んでおくという制度です。
この契約は必ず公証人役場で契約を締結しなければいけません。
それで将来判断能力が不十分になった場合、後見監督人という人を家庭裁判所に選任してもらうことになってます。
任意後見は様々な財産の管理や処分が絡むので、家庭裁判所に後見人を監督する人を選んだ方がいいということで、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶという形になってます。

今回この制度を利用するということになると、物件の名義人が父であっても、例えば成年後見人としてAさんが選ばれたということであれば、法廷後見制度となり、本人に代わって物件を売却処分できるということになります。

最近では相手が認知症であることに漬け込んで物を売りつけたりすることで、判断能力が不十分な方が結構被害あっていますが、そういう被害も防ぐためにもこの後見制度を使うことができます。
例えば、同意を得ないで勝手に契約してしまった場合、後見制度を使い、制限能力者ということで、5年間は契約取り消しはできるということになります。

 - 家族のトラブル, 生活のトラブル , ,

  関連記事

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …

電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。 A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。

酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら

居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。

旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?

夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

当選した宝くじは夫婦間で共有財産になるか特有財産になるか

Aさんの奥さんが買ってきた宝くじが、1000万円の大当たりをしましたが、当選金を夫婦の間で分けるかどうかでもめています。 夫婦の財産は共有のものと考えるAさんとは反対に、奥さんは「私が購入して当たった宝くじだ」と言い張り、Aさんには1円も渡 …

愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか

Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。