ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?
ところが数日後に2着のニットが送られてきました。
代金引換だったので、料金は配達の方に支払いましたが、その後業者に連絡したところ、申し込みが2回あったことが確認されましたが、返品はできないと言います。
そういえば、一度申し込みのボタンを押しましたが次の画面に進まなかったので、もう1度押した記憶があります。
注文画面には「申し込みボタンは何度も押さないで下さい」と書いてありましたが、返品できないものでしょうか?
これは法的に見ますと、1つは民法で規定している「錯誤」というものがあり、簡単に言うと「勘違いした」ということです。
本当はそういう申し込みをするはずではなかったのに、勘違いをして申し込んでしまった場合が該当します。
その勘違い、錯誤については、民法では原則として無効という形になっています。
すなわち、申し込みが無効なため、契約が自体がなかったことになります。
ただし、錯誤を全部無効にしてしまうと、経済的な取引が成り立たなくなりますので、民法の但し書きという規定がありまして、「重過失があった場合には、無効は主張できない」という規定をしています。
今回は、「申し込みボタンは何度も押さないで下さい」という表示が、確かにあり、それを表示しているにもかかわらず押してしまったということは、重大な過失ということになってしまいます。
そうすると、先ほどの民法の規定で行けば、無効は主張できないという結論になります。
しかし、電子消費者契約法によれば、そのような重過失があっても、原則無効を主張できるということになりました。
重過失の場合、民法の規定によれば無効は主張できないが、電子消費者契約法ではそのような重過失があっても無効を主張できます。
しかし、その電子消費者契約法にもまた例外があり、申し込みの意思を確認するような措置があった場合には、無効は主張できません。
例えば、「ニット1着、この申し込みでいいですか? 」などの申し込みの意思を確認する画面を出すなどの措置があった場合には、申し込み時に確認しているわけなので、電子消費者契約法によっても、無効を主張できません。
従って、今回の場合、そのような措置がないのであれば、重過失があったとしても電子消費者契約法に基づき、無効を主張することができ、送られてきた商品を返品することができます。
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