トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。
ところが数日後に2着のニットが送られてきました。
代金引換だったので、料金は配達の方に支払いましたが、その後業者に連絡したところ、申し込みが2回あったことが確認されましたが、返品はできないと言います。
そういえば、一度申し込みのボタンを押しましたが次の画面に進まなかったので、もう1度押した記憶があります。
注文画面には「申し込みボタンは何度も押さないで下さい」と書いてありましたが、返品できないものでしょうか?
ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

これは法的に見ますと、1つは民法で規定している「錯誤」というものがあり、簡単に言うと「勘違いした」ということです。
本当はそういう申し込みをするはずではなかったのに、勘違いをして申し込んでしまった場合が該当します。
その勘違い、錯誤については、民法では原則として無効という形になっています。
すなわち、申し込みが無効なため、契約が自体がなかったことになります。
ただし、錯誤を全部無効にしてしまうと、経済的な取引が成り立たなくなりますので、民法の但し書きという規定がありまして、「重過失があった場合には、無効は主張できない」という規定をしています。

今回は、「申し込みボタンは何度も押さないで下さい」という表示が、確かにあり、それを表示しているにもかかわらず押してしまったということは、重大な過失ということになってしまいます。
そうすると、先ほどの民法の規定で行けば、無効は主張できないという結論になります。

しかし、電子消費者契約法によれば、そのような重過失があっても、原則無効を主張できるということになりました。
重過失の場合、民法の規定によれば無効は主張できないが、電子消費者契約法ではそのような重過失があっても無効を主張できます。
しかし、その電子消費者契約法にもまた例外があり、申し込みの意思を確認するような措置があった場合には、無効は主張できません。

例えば、「ニット1着、この申し込みでいいですか? 」などの申し込みの意思を確認する画面を出すなどの措置があった場合には、申し込み時に確認しているわけなので、電子消費者契約法によっても、無効を主張できません。

従って、今回の場合、そのような措置がないのであれば、重過失があったとしても電子消費者契約法に基づき、無効を主張することができ、送られてきた商品を返品することができます。

 - 生活のトラブル , ,

  関連記事

酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら

居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。

愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか

Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?

30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。

旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?

夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。

当選した宝くじは夫婦間で共有財産になるか特有財産になるか

Aさんの奥さんが買ってきた宝くじが、1000万円の大当たりをしましたが、当選金を夫婦の間で分けるかどうかでもめています。 夫婦の財産は共有のものと考えるAさんとは反対に、奥さんは「私が購入して当たった宝くじだ」と言い張り、Aさんには1円も渡 …

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。 A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。

福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?

毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …