未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?
引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。
安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、残りの半額はアルバイト代が入る来月に支払うという約束をしました。
しかし、翌月のアルバイト代が少なかったため、自分が未成年であることを理由にパソコンを買うことを取り消そうと思いました。
このような場合、この契約の取り消しは認められるのでしょうか?

民法に未成年者を保護する規定があり、原則として、例えば未成年者が契約をする場合には、親の同意を得なければいけないと定められています。
今回のように未成年がパソコンを購入する場合、親にパソコンを買うということを了承して、同意してもらうということが必要になり、もし同意がない場合はパソコンを買うという売買契約は取り消すことができます。
このA君の場合、同意がないので結果的に取り消すことができるというのが民法の規定です。
その主旨は、未成年者であるため大事な契約を結ぶだけの能力が不十分であり、未成年者を守ろうという規定です。
ただし例外があり、今回のように偽りの免許証を見せ、自分が20歳以上の成年であると積極的に嘘をついた場合、先ほどの法律の主旨から考えて、そういう人は保護される対象になりません。
ですから、民法では、そのような積極的な詐術を用いた場合には、その契約は取り消すことができないという規定をしています。
売買契約を取り消すことができないので、契約は当然成立しており、成立しているんであれば、お金を払わなければいけないということになります。
今回の場合、基本的には、A君は未成年なので、本来は親の同意がなかった場合は、取り消すことができますが、今回は自分が青年であると信じさせる為に、積極的な手段を使った詐術ということで、20歳以上だと嘘を言ったため、契約を取り消すことはできないということになります。
今、顔が見えない状態でもインターネットで簡単に、取引をする場合もありますから、このようなトラブルは多いと思います。
トラブル防止のためには、売る人は相手が未成年者であるかどうかをしっかり確認するのがいちばんいい方法です。
売る方も買う方も、しっかり確認して気をつけて取引しなければいけません。
関連記事
-
-
賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら
賃貸マンションに住んでいるAさんは来月が契約の更新で、大家さんに対して更新を申し出ましたが、大家さんは土地の価格が上昇したことを理由に一方的に家賃の値上げを通告してきました。 これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?
毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …
-
-
別れたら付き合っているときにもらったプレゼントは返さなければいけない?
3年間付き合った彼と別れることを決めたA子さんが彼に別れ話を切り出したところ、「これまでプレゼントしたものをすべて返して欲しい」と言われました。 そこでA子さんは服やアクセサリなどを返しましたが、その後彼から連絡があり「やっぱり品物はいらな …
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか
賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
-
-
英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?
30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。
-
-
離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう
7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …
-
-
ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法
Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。
-
-
愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか
Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …