賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら
これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。
Aさんは今の部屋に毎月10万円を支払うのは、割高な気がするし、今の家賃の8万円のまま契約を更新したいと考えています。
しかし、来月までに新しい部屋を探すのも大変で、引越すとなると経済的に大きな負担です。
そもそも、大家さんが一方的に通告してきた家賃の値上げに従う義務はあるのでしょうか?

まず大家さんの方から、家賃の増額の請求ができるかどうかを考えないといけません。
例えば、税金の負担や土地や建物の価格が上昇したなどの場合には、借りている人の同意は必要なく、家賃の増額請求できるということが借地借家法で決められています。
逆に、一定期間家賃を値上げしないという契約をしている場合もあり、その場合には当然その定めに従うことになります。
今回のように税金の負担が増えた場合や土地や建物の価格が上昇した場合は、相手方の同意は必要なく家賃の増額の請求ができるということで、借りている人の承認が得られなくても、増額の請求ができるというかたちになっています。
しかし、Aさんとしては、今住んでいるマンションに対する家賃が10万円というのは割高だということですから、今までの家賃8万円を大家さんに提供するということにすればいいということになります。
ところが、大家さんの方としては「家賃はもう10万円に改定した」ということで当然受け取りません。
しかし、大家さんが家賃を受け取らないから、家賃を払わなくてもいいということにはなりません。
どういう理由であれ、家賃を支払わないと家賃不払いで契約が解除される可能性があります。
そこでこのようなケースで利用される「弁済供託」という供託の制度があります。
供託というのは簡単に言うと、大家さんに支払うべき家賃を国に預けたということになります。
大家さんが家賃を受け取ってくれないなら、自分が相当と考える金額をお金を法務局の方に供託することで、家賃の不払いによる契約の解除は回避できるというかたちになっています。
話し合いで解決できればもちろんそれが一番いいのですが、今回のようなケースは、話し合いで折り合いがつかない可能性があります。
話し合いで解決できない場合は、調停や裁判をしなければいけなくなる可能性があります。
裁判になれば、裁判所の方で10万円が妥当なのか8万円が妥当なのかの判決が出ます。
そして仮に裁判所がその10万円を「相当だ」と判断すれば、家賃改定後に供託していた8万円では足りません。
その足りない分はもちろん足して支払わなければなりませんが、足りない分についての利息として1割付けないといけなくなります。
従って、自分で調停や裁判などを起こす場合、周りの物件の家賃なども詳しく調べ、その結果「10万円という家賃は相場より高い」と判断できなければ、元々支払う金額より多い金額を支払うことになってしまうことがあります。
賃貸契約は大家さんとの信頼関係が大事なので、できるだけ話し合いで解決するように努めたほうがいいと思います。
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