当選した宝くじは夫婦間で共有財産になるか特有財産になるか
夫婦の財産は共有のものと考えるAさんとは反対に、奥さんは「私が購入して当たった宝くじだ」と言い張り、Aさんには1円も渡さないつもりのようです。
Aさんは現在の状況が続くようなら、夫婦の間とはいえ裁判で解決しなければならないと考えています。
このような場合、法律ではどのように定められているのでしょうか。
今回の場合は、Aさんが「当選金は夫婦共有のもの」と主張していますが、法的に宝くじの当選金は夫婦の共有財産になるのかがポイントになります。
基本的には夫婦のものなんだから半分ずつわけるという考え方でいいと思います。
夫婦で協力して、築き上げた財産や取得した財産は全て共有財産というふうに考えるのが一般的です。
この場合は、宝くじは共有財産になるのかどうかで、共有財産は結婚生活の中で夫婦の協力によって得た財産を夫婦の共有財産というと定義されています。
単純に考えれば、旦那さんが働いて奥さんが専業主婦の場合は、奥さんは仕事はしていないけれど家事などをしているので、2人の共有財産ということです。
例えば洗濯機を買ったということであれば、それは共有財産になり、2人の協力で得られたお金で買ったものということになります。
共有財産に対して、その反対の奥さんなら奥さんのもの、旦那さんなら旦那さんのものという財産は「特有財産」と言います。
具体的には、女性の方であれば、結婚する時に嫁入り道具などのものは奥さんの方の特有財産です。
あるいは結婚生活の中で、自分の両親が、亡くなって財産を相続したという場合、その相続した財産も特有財産となります。
結婚生活の中でお互いに協力して得た財産ではなく、自分が貰ったものだから、それを夫婦で共有する必要はないということで、このようなものを特有財産といいます。
共有財産と特有財産においてどういう点について違いが出てくるかというと、例えば離婚した場合に財産分与と言う事があり、財産分与というのはその財産を分けるということで、共有財産ということであれば財産分与の対象の財産になり、お互いに半分ずつ分けるということになります。
一方で、特有財産であれば、それは共有財産ではないので、離婚した場合でもわける必要はありません。
今回の場合の宝くじですが、結婚生活の中で夫婦が互いに協力して得た財産ではないということで、宝くじは共有財産にはなりません。
従って、これは夫婦で分けなくてもよく、簡単に言えば奥さんだけのものということです。
また、宝くじが当たった場合、「当せん金付証票法」という法律があり、それによって所得税はかかりません。
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