トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。
ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。
Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
そしてその翌日、居酒屋にキャンセルの電話をするのを忘れていたAさんに予約を入れていた居酒屋から連絡があり、すでに用意していた料理代と飲み放題の代金、合わせて5万円を支払って欲しいと言われました。
しかし飲み会が中止になったのは自分の責任ではないし、できれば支払いたくありません。
一体どうすればいいのでしょうか。
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

今回の問題のポイントとしては、契約が成立しているかどうかにかかってきます。
まず契約について法的には、申込みがあるとその申込みに基づいて相手方が承諾すると契約が成立するということになってます。
今回の問題の中で予約をしたのは間違いなく、契約は必ずしも書面にしておかなくても電話でも成立してしまいます。

契約が成立した場合、契約から発生するその債務の履行というのがあり、それができなかった場合には債務の不履行となり、民法ではその債務の不履行について3つに分類することができます。
1つ目は、履行遅滞。履行が遅れたということ。
2つ目は、債務不履行。履行できなかったこと。
3つ目は、不完全履行。債務は履行したけど完全ではなかった。
債務不履行にはこの3つの種類があり、それについて履行ができなければ、債務不履行に基づいて、損害賠償請求権が発生してくるということになります。

今回の場合、5万円支払って欲しいと居酒屋から請求があったということですが、まず契約が成立していたかどうかがポイントになります。
そうすると、Aさん自身としては予約を入れたのは確かで、店側の方としても承諾したということになって、その時点で一般的には契約が成立しているということになると思います。
契約が成立しているのであれば、当然その債務を履行しなければいけませんが、履行しなかったということで、債務不履行の問題になってきます。
そうすると本件の場合には債務を履行ができなかったということになり、損害賠償責任が発生してきます。

幹事のAさんとしては、当然忘れていた過失がありましたが、中止にするのであれば、事前にお店のほうにキャンセルをお願いしたいということを電話をすれば、今回のような形にならずに済んだように思います。

事前にキャンセルした場合には、店側とのやりとりの中での合意の問題になり、例えば、店側の方としては事前にキャンセルをしてからキャンセル料として1万円請求したり、あるいはキャンセル料はかからないという話になると思います。

 - お金に関するトラブル, 生活のトラブル , ,

  関連記事

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?

飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。 Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて …

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。