トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。
ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。
Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
そしてその翌日、居酒屋にキャンセルの電話をするのを忘れていたAさんに予約を入れていた居酒屋から連絡があり、すでに用意していた料理代と飲み放題の代金、合わせて5万円を支払って欲しいと言われました。
しかし飲み会が中止になったのは自分の責任ではないし、できれば支払いたくありません。
一体どうすればいいのでしょうか。
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

今回の問題のポイントとしては、契約が成立しているかどうかにかかってきます。
まず契約について法的には、申込みがあるとその申込みに基づいて相手方が承諾すると契約が成立するということになってます。
今回の問題の中で予約をしたのは間違いなく、契約は必ずしも書面にしておかなくても電話でも成立してしまいます。

契約が成立した場合、契約から発生するその債務の履行というのがあり、それができなかった場合には債務の不履行となり、民法ではその債務の不履行について3つに分類することができます。
1つ目は、履行遅滞。履行が遅れたということ。
2つ目は、債務不履行。履行できなかったこと。
3つ目は、不完全履行。債務は履行したけど完全ではなかった。
債務不履行にはこの3つの種類があり、それについて履行ができなければ、債務不履行に基づいて、損害賠償請求権が発生してくるということになります。

今回の場合、5万円支払って欲しいと居酒屋から請求があったということですが、まず契約が成立していたかどうかがポイントになります。
そうすると、Aさん自身としては予約を入れたのは確かで、店側の方としても承諾したということになって、その時点で一般的には契約が成立しているということになると思います。
契約が成立しているのであれば、当然その債務を履行しなければいけませんが、履行しなかったということで、債務不履行の問題になってきます。
そうすると本件の場合には債務を履行ができなかったということになり、損害賠償責任が発生してきます。

幹事のAさんとしては、当然忘れていた過失がありましたが、中止にするのであれば、事前にお店のほうにキャンセルをお願いしたいということを電話をすれば、今回のような形にならずに済んだように思います。

事前にキャンセルした場合には、店側とのやりとりの中での合意の問題になり、例えば、店側の方としては事前にキャンセルをしてからキャンセル料として1万円請求したり、あるいはキャンセル料はかからないという話になると思います。

 - お金に関するトラブル, 生活のトラブル , ,

  関連記事

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?

Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう

Aさんには90歳になる父がいます。 1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。 Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。

有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?

Aさんは、車を有料駐車場に停めて、用事を終えて駐車場に戻ってくると、車が当て逃げの被害にあっていました。 すぐに警察と駐車場の管理会社に連絡すると、担当者が駆けつけました。

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?

毎朝電車で通勤しているAさんの最寄の駅は自転車の違法駐輪が非常に多く、つい最近それが原因で大変なことになりました。 Aさんは前から来た人を避けようとして、違法駐輪している自転車に接触し、自転車もろとも将棋倒しとなり、額を8針ぬう怪我をしまし …

貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。

差押えと仮差押えの違い

Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …