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飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?

飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。
Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて転倒し足に擦り傷を負いました。
その後男性から電話があり、治療費と破れてしまったズボンの代金、さらには犬を見ると恐怖心を覚えるようになったということで、慰謝料まで請求されました。
Aさんは何どこまで請求に応じるべきか迷っています。
飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?

まず民法の規定があり、動物が他人に加えた損害については飼い主が責任を負うというのが原則です。
例外は、犬の種類とか性質によって違うんですけども、その犬を管理するについて相当な注意を払っていたということであれば、責任は負わないということになっています。

その「相当な注意」というのは、例えば、鎖をつけて散歩をさせていたとか、他人に危害を加えないような相当な注意を払っていたかどうかということになります。

今回の場合は、犬の首には鎖をつけていましたが、通行人である男性に飛びかかろうとして、その男性が驚いてけがをしたということで、原因と結果の因果関係があったかどうかがポイントになってきます。

原則的に考えると、接触はしていないけども、驚いてけがをしたということですから、因果関係があるということになり、飼い主が責任を負わないといけないということになると思います。
従って、驚いてけがをさせてしまった分の治療費を払わなくてはいけないということになります。

また、今回犬を見ると恐怖心を覚えるようになったということで慰謝料を請求していますが、その相手の男性の年齢や性格にもよりますが、恐怖心を覚えて精神的な苦痛が生じたのであれば、法的には慰謝料を支払うということになる可能性が高いです。

Aさんは、どこまで請求に応じるべきか迷っているということですが、そこも相手の男性の年齢などの点を総合的に考えて、精神的な苦痛があったということであれば、慰謝料を請求されるということになっています。
今回のケースの慰謝料は、相手の男性の年齢とかにもよりますが、一般的には大体1~2万くらいが妥当かと思います。

今回は「男性」ということですが、お年寄りとか小さな子供の場合などは慰謝料の金額は変わってきます。
子供とかお年寄りの場合のほうが、普通の成人の男性よりは精神的な苦痛が生ずるということが考えられ、慰謝料が高くなることが多いです。

今回のような場合には裁判ということではなく、相手の気持ちも察した上でお互いに協議し、円満に解決した方がいいと思います。

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