壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?
最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。
壊れたエアコンはかなり古いもので、部屋を借りた当初から変な音を立てていて、いつ壊れてもおかしくない状態でした。
このエアコンの修理費、もしくは取替え費用というのはこちらが出さなくてはいけないものなのでしょうか。

これは結論から言うと、特約があれば別ですが、原則は大家さんの方での負担になります。
今回の事例の場合には、元々付帯設備ということでエアコンがついてた物件を借りたので、大家さんの方に修繕義務があります。
従って、特約がない場合には原則、大家さんが修理費、取替え費用を出してあげないといけないということになります。
ただし、借り手の方がお金を出して勝手に直したり、買い替えてした場合、その金額を大家さんに請求することはできません。
仮にもしそういうことをするんであれば、勝手にそういうことはできないので、エアコンが壊れた時点で大家さんに一報を入れ、大家さんの承諾を得なければいけません。
大家さんに修繕義務があるものは、通常損害、もしくは通常損耗といい、建物や付帯設備が一般的な使われ方をして、時間の経過が原因で価値が下がった場合などが当てはまります。
ただ、借りている方の責任で扱いが煩雑で割れてしまった場合などは大家さんの負担ではなく、原状回復義務となり、借りているほうに修繕義務があります。
どこまで原状回復しなければいけないのかが若干問題になり、敷金の返還に関しては結構トラブルが多いようです。
敷金自体は原則として家賃の不払い、滞納家賃があった場合にそういうものに補填する、一種の担保契約のようなものです。
ですから、借りてる方の責任じゃないものに関しては当然敷金は返してもらうことになります。
関連記事
-
-
コンビニやお店の駐車場に無断駐車していたら罰金になる?
コンビニを経営しているAさんは、最近、駐車違反の取締りが厳しくなったせいか、お店を利用しない人が駐車場に車を停めるようになったことで頭を悩ませています。 ひどい時は一晩中駐車していることもあります。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法
Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。
-
-
家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?
Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。
-
-
福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?
毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …
-
-
離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう
7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …
-
-
集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか
賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?
30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。
-
-
旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?
ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。