電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償
A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。
男性はその場でクリーニング代として1万円をA子さんに支払い、連絡先も教えてくれました。
しかし、A子さんは匂いが残っているような気がして、もうそのスーツを使う気にはなれません。
新しいスーツを買うための代金を男性に請求することは可能でしょうか。

これは法的に見ると、A子さんに嘔吐物を吐いた人は、他人の権利や法律上保護される利益を侵害したということで不法行為になり、それによって生じた損害は、不法行為責任として賠償する責任を負うことになります。
この例題の場合は相手が良心的な方で、クリーニング代として1万円を払ってくれ、連絡先も教えてくれましたが、A子さんは汚れは落ちたけども、気分的に使う気になれず、新しいスーツを購入する代金を請求したいということなんですが、それにはいくつか問題があります。
あくまでも法的に判断しますと不法行為責任になりますが、この場合には物的損害ということで、評価損を請求する形になります。
そのスーツはクリーニングして、何回か使っているわけで、そのクリーニングした後のスーツの評価の差額で、その差額分について、評価が下がったということの損害です。
本来だったらいくらだったものが、嘔吐物で汚したことで価値が下がった分を汚してしまった方が負担するということになります。
当然、洋服ですから、長年使っていれば新しいスーツ同様というわけにはいかず、だんだん値打ちが下がっていきますので、その辺を考慮しなければいけません。
そう考えると、新しいスーツと全く同じものをそのまま買ってもらうというのは、難しいです。
臭いが残っているような気がするなどというのは、気分的にはそうなのかもしれませんが、きちんとクリーニングして、臭いも残っていなければ、新しいスーツの代金まで要求するのは難しいです。
仮に、真っ白いスーツを着ていて、色のあるワインを含んだ嘔吐物をかけられてしまい、クリーニングしても汚れが取れず、そのスーツが使いものにならないという場合、それなりの損害を賠償する責任があります。
ただし、その場合にも新しいスーツの購入価格までを請求するのは、その時初めて新品を着ているわけではないので難しいです。
色々と難しい問題ですが、今回のケースの臭いが残っている気がするということでは、本当に臭いが残っているかわからないので、新しいスーツ代金までは請求できないということになります。
いずれにしても、汚されたりした場合には、その場できちんと連絡先を聞いてお互いに納得のいくような話し合いをすることが大事です。
また、何よりも人に迷惑をかけないように、お酒をあまり飲み過ぎないように注意しましょう。
関連記事
-
-
又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?
会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。
-
-
酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら
居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。
-
-
離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう
7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …
-
-
親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう
Aさんには90歳になる父がいます。 1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。 Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。
-
-
当選した宝くじは夫婦間で共有財産になるか特有財産になるか
Aさんの奥さんが買ってきた宝くじが、1000万円の大当たりをしましたが、当選金を夫婦の間で分けるかどうかでもめています。 夫婦の財産は共有のものと考えるAさんとは反対に、奥さんは「私が購入して当たった宝くじだ」と言い張り、Aさんには1円も渡 …
-
-
ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?
Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。
-
-
壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?
Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。
-
-
ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法
Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。
-
-
飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?
飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。 Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて …
-
-
未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?
18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。 引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。 安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、 …