闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?
その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
確かに月1割の金利は高過ぎますが、本当に利息を払わなくてもいいのでしょうか?

当事者が金融業者とそういうふうに契約したのだから払わなければいけないと考える人もいると思いますが、月1割(10%)と言うと、年に換算すると年120%で、年間120%の契約の場合、その契約自体が無効という事になります。
実際の上限というのは、法律が2つあり、民事的な利息の契約という上限、これを規定しているのが「利息制限法」という法律で、あくまでも民事的な契約という事で、その利息制限法には罰則規定はありません。
その利息制限法で上限がどういうふうに決められているのかは貸し出した金額(元本)によって異なっています。
10万円未満の場合には、年率20%、10万以上100万未満の場合には年率18%、100万以上の場合には、年率15%で、これが利息制限法で上限と定められています。
世の中には、その上限を超えて契約しているケースもあり、今回のように月1割・年に換算すると120%というのは明らかに利息制限法違反になります。
しかし、違反にはなりますが、利息制限法には罰則ありません。
そこで、そういう罰則規定を定めている法律が、「出資法」という法律です。
出資法は、年最高で109.5%、これを超えて利息を取る事はできないという事になっています。
仮にその109.5%を超えて契約したと言う事であれば、これにはかなり重たい罰則があり、違反者は10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金になります。
そして、その出資法に違反する契約は契約その物が無効になり、利息の請求も出来ません。
ですから、罰則規定に違反している事はかなり重たいので、借りた方は利息は払わなくていいということになります。
いわゆる「闇金」が出資法違反をしていて、言ってみれば犯罪者で、犯罪者に対しては契約という物がないという事になります。
そういう犯罪行為をしている人に対しては利益を与える必要はなく、国が法律で守る必要がないということになります。
従って今回の場合、年109.5%を超す利息契約は、出資法という罰則規定違反で契約そのものが無効になり、貸し出しや利息の請求ができないということになります。
Aさんは月1割、年に換算して120%になるので、これは金利を支払う義務はないということになります。
関連記事
-
-
友人同士の借金で利息は請求できる?
3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
-
-
差押えと仮差押えの違い
Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …
-
-
家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?
Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。
-
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
-
連帯保証人になっていた場合の相続について
先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …
-
-
兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか
Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら
Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト
結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。