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闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。
その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
確かに月1割の金利は高過ぎますが、本当に利息を払わなくてもいいのでしょうか?
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

当事者が金融業者とそういうふうに契約したのだから払わなければいけないと考える人もいると思いますが、月1割(10%)と言うと、年に換算すると年120%で、年間120%の契約の場合、その契約自体が無効という事になります。

実際の上限というのは、法律が2つあり、民事的な利息の契約という上限、これを規定しているのが「利息制限法」という法律で、あくまでも民事的な契約という事で、その利息制限法には罰則規定はありません。
その利息制限法で上限がどういうふうに決められているのかは貸し出した金額(元本)によって異なっています。
10万円未満の場合には、年率20%、10万以上100万未満の場合には年率18%、100万以上の場合には、年率15%で、これが利息制限法で上限と定められています。
世の中には、その上限を超えて契約しているケースもあり、今回のように月1割・年に換算すると120%というのは明らかに利息制限法違反になります。
しかし、違反にはなりますが、利息制限法には罰則ありません。

そこで、そういう罰則規定を定めている法律が、「出資法」という法律です。
出資法は、年最高で109.5%、これを超えて利息を取る事はできないという事になっています。
仮にその109.5%を超えて契約したと言う事であれば、これにはかなり重たい罰則があり、違反者は10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金になります。
そして、その出資法に違反する契約は契約その物が無効になり、利息の請求も出来ません。

ですから、罰則規定に違反している事はかなり重たいので、借りた方は利息は払わなくていいということになります。
いわゆる「闇金」が出資法違反をしていて、言ってみれば犯罪者で、犯罪者に対しては契約という物がないという事になります。
そういう犯罪行為をしている人に対しては利益を与える必要はなく、国が法律で守る必要がないということになります。

従って今回の場合、年109.5%を超す利息契約は、出資法という罰則規定違反で契約そのものが無効になり、貸し出しや利息の請求ができないということになります。
Aさんは月1割、年に換算して120%になるので、これは金利を支払う義務はないということになります。

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