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出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。
ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥さんと連絡がつかなくなったから奥さんの借金を返してくれという連絡がありました。
Aさんは奥さんが借金をしている事実を知らなかったのですが、この消費者金融からの連絡ではじめて奥さんの借金の事実を知りました。
Aさんはどうしていいのかわからないということなんですが、どうしたらいいんでしょうか。
出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

消費者金融が旦那さんに対して、奥さんの借金を払ってくれという督促があったということですが、普通一般的に考えて旦那さんは契約の当事者ではありません。
契約の当事者はあくまでも奥さんと消費者金融ですから、消費者金融が契約以外の旦那さんに対して請求するという点に法的な根拠があるかどうかをまず考えないといけません。

まず1つ考えられるのが、連帯保証人になっている場合で、その場合には当然、消費者金融は旦那さんに対して請求できます。
そしてもう1つは、日常家事に対する借金で、いわゆる生活用品の購入や教育費や医療費、そういう夫婦生活を営む上においての生活品については、たとえ旦那さんがその契約の当事者になっていなくても旦那さんが支払う連帯責任があるということになります。

しかし、今回はパチンコということで、日常家事に関する債務にも当たらないということですから消費者金融の催促、請求に法的根拠はありません。
仮に消費者金融の方が日常家事に関する債務で契約当事者以外の旦那さんに対して払ってくれという請求がきているのであれば、それは消費者金融の方で立証しなければいけません。

Aさんの方でパチンコの借金なんだということを立証する必要はなく、法的には支払う義務はないということを消費者金融に言えばそれで済みます。
しかし、80万円の借金は奥さんには支払う必要があり、夫婦生活を続けていくことを二人で決めたのであればこの借金を何とか解決しなければいけません。

ただ問題なのがこの借金の金利で、利息制限法以上の金利で借りている場合であれば、その超過した部分を減額できる可能性はあります。
従って、そのような場合には、司法書士や弁護士のような専門家に相談して解決していくことになるので、まずは早く奥さんを見つけ出してなんとか話し合いをすることが大事です。

 - お金に関するトラブル, 家族のトラブル

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