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契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。
条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
期日が来て友人に「期日が来たのでお金を返して欲しい」と言ったところ、友人は「借りたときの条件を忘れたので、借用書を見せて欲しい」と言ってきました。
正直に借用書をなくしたことを伝えると、「そしたら期日もはっきりしないし、まだ返さなくてもいいじゃないか、返さない訳ではないし、今お金が無いのでもう少し待ってほしい」と言われてしまいました。
Aさんも早く返してもらわないと困るので話し合いをし、まずは5万円を返して、残りの15万円を1年後に返すという内容で改めて借用書を作り直しました。
ところがそれを書いた1週間後、なくしたと思っていた借用書が見つかりました。
そのことを友人に言うと、「新しい借用書が有効だろう」ととりあってくれません。
彼の言い分は正しいのでしょうか?
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

まず、和解というのは、ここではAさんとお金を貸した友人の当事者が互いに譲歩して、その間に存在する争いを止めることを約束することによって、その効力を生ずるものです。
いわゆる民事紛争の自主的な解決方法というように言われています。

民法上の和解契約であれば裁判所は関与しませんが、裁判所が関与するものもあります。
和解の種類は、民法が定める民法上の和解と、裁判所が関与する和解の2つがあり、裁判所が関与する和解についても、裁判上の和解や調停などがあります。
裁判上の和解については、訴えを提起する前の和解と、訴訟上の和解の2種類があり、調停については、民事事件に関する民事調停と、家事事件に関する家事調停事件があります。

以上のことを踏まえた上で、今回の場合は、民法上の和解ということになります。
日常用語的に「示談」という言葉もありますが、示談も一種の和解であると解釈されています。

和解の要件は、当事者間に法律関係について争いがあって、その争いについて当事者間が譲歩して争いを止める合意をし、一定の法律関係の確立についても合意するという要件があります。

民法上の和解で示談のようなものだった場合、当事者間の合意ですから、いわゆる口約束でも成立します。
ただし、一旦紛争になった場合には、やはり口約束だと証拠の問題になり、書面を作っておいた方が後のトラブル防止にもなるので、実質的には書面にする事が必要になってきます。

和解には争いになった権利関係について和解が成立した場合、当事者は原則として和解の内容に拘束されるという効力があります。
これを称して「和解の確定効」という言葉を使います。

「和解の確定効」は、例えば、土地の所有権の帰属についてAさんとBさんで争いがあり、当事者がこの争いを止めようということで合意し、Aさんにその所有権があることを認める代わりBさんがこの土地を5年間使うのを認めるということで、当事者間で和解成立しました。
ところが一旦合意した後に、Bさんに所有権があるんだという何らかの証拠が出てきたとします。
しかし、そのような場合でも、Bさんは和解を覆すことはできません。
なぜならば、一旦和解をした以上は和解の確定効ということで、その和解内容に当事者が拘束されるからです。

和解の効力というのは結構強いもので、一旦合意した以上は、その内容に拘束されるということになります。
ただし、ある場合においては、その効力が否定されることもあります。
交通事故の示談などが該当し、例えば、交通事故を起こして示談をした後で後遺症害が出てきた場合などで、その示談当時予想できなかった後遺症についての損害には、示談の効力は及ばないという判例もあります。

一方、今回のAさんのケースでは和解は成立します。
なぜかと言うと、そのお金を借りたという事実はお互い認めており、間違いがないので争いはありません。
お金の返済の時期とか返済額について争いがあり、最初に5万円返して、残りの15万円は1年後に分割で返済するというような合意をしたということですから和解が成立しています。
和解が成立している以上は、和解の確定効ということで、後で借用書が見つかったとしても和解を覆すことはできないという結論になります。

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