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借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。
これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。
自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるのかわからないため、司法書士や弁護士に相談することもためらっています。
Aさんには財産と呼べるものはほとんどなく、差押えされて困る物はなく、自宅はAさんの妻の名義なので住む所はあります。
今後、借金の返済をまったくしないで生活し続けた場合、どんな問題があるのでしょうか。
借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

まず、借金を返さなければどんな問題が生じてくるのかを考えていきます。
仮に、借金をたくさん抱えた状態で自分が亡くなった場合を考えると、その借金はその相続人である奥さんや子供達に、一応相続ということになります。
当然「引き継がない」という相続の放棄という手続きもありますが、引き継ぐという手続きがあった場合に、残された家族が困ってしまいます。
しかもその借金については、放置している状態なので、利息が付いて、当初の借金の額よりもかなり利息が膨らんでいて、相当な金額になるという可能性も十分考えられます。
そういう借金を奥さんや子供が引き継がなければいけないということになってしまう可能性があります。

また、お金を貸している方は、当然貸しているお金を回収にかかりますので、家や車や宝石類などの財産を差し押さえられるということにもなる可能性があります。
例えば収入があるということであれば、給料を差し押さえるということも考えられ、生活の基盤である収入がなくなってしまいます。

ですから、放置しておくなどという安易な考えを起こさないで、自己破産という法的な制度を利用したり、各弁護士会や司法書士会でやっている無料法律相談会などで相談してみることが大事です。
また、どうしても費用がないということであれば、費用を立替てくれる日本司法支援センターという独立行政法人もあります。
立替をしてもらい、あとで収入が安定してきたときに、分割で支払うようなかたちになります。
自己破産に必要な金額は、各弁護士や司法書士、借金の額や債権者の数などによって違いますが、一般的には大体30万~40万が相場となっています。

今回の件では無計画な借金はしないで、返せるという前提で借金をするということがまず大事で、どうしても返せない時は自己破産をしたり、司法書士や弁護士に相談することになってきます。
とにかく債務を放置しておくことは、家族に迷惑がかかってくることになってしまいます。

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