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離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。
しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
A子さんが一人で子供を育てていく上で養育費が無いのは困るので、今後も養育費を支払ってもらえるようにはできないのでしょうか。
また、養育費の金額はどのように計算して決めるのでしょうか。
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

まず、養育費の金額については、法律上は明文の規定はありません。
裁判になった場合は、裁判所の方で養育費の金額を決めますが、明文の規定がありませんので、それぞれの収入や子供の年齢などいろいろな事情を考慮して決めていきます。
養育費には相場というものはありませんが、一応の参考として算定表というものがあり、それぞれの収入、子供の年齢、子供が何人いるか等を考慮して、ある一定の算定基準になる基本があります。
ですから養育費について悩んでいる方は、一応の参考資料が裁判所のホームページで紹介されていますので、それを参考にしてみるのも1つの方法かと思います。
(裁判所:養育費算定表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)

養育費は、離婚して親権者をどちらにするかを決め、子供を引き取って親権を持った方が必ずしも養育費も全部負担をするというわけではなく、離婚や夫婦間の問題とは関係無く、親としての義務となり、親権が誰にあるとかそういうのは一切関係ありません。

今回の例題では、5年前に離婚し毎月10万円という養育費も頂いていたということに関しては、良い取り決めをしたと思います。
ところがその後会社が倒産してしまって、養育費を支払えなくなってしまったということです。

そこで民法では、今回のケースのように事情が後で変わって、当時は10万円という養育費をもらっていたけれど、払えなくなってしまったという場合は、養育費の増減についての協議あるいは請求がより現実に則してできるという形になっています。

ですから、今回のケースは「まったく養育費を支払うことが出来なくなってしまった」ということで、支払いができなくなった場合については、どうしようもありません。
ただし、一旦は養育費がなくなりますが、養育費を支払うことは親の義務ですから、あとで経済的に再生して収入があるということになれば、また養育費の支払いを再開するということになります。
ただ、養育費の金額については、その時の収入から計算するので、当時の10万円とは少し変わってきます。
ですから、履行の確保という点から見れば、公正証書にしておくのが一番いいです。

また、子供が大きくなり、留学などでお金がかかる場合などの養育費を決めた当時に取り決めしていなかったというケースの場合には、もう1回改めて元の旦那さんと奥さんと協議して解決するということになります。

いずれにせよ2人の子供ですから、離婚するときは良く考えて話し合い、納得して離婚するということが望ましいです。

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