トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。
しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
A子さんが一人で子供を育てていく上で養育費が無いのは困るので、今後も養育費を支払ってもらえるようにはできないのでしょうか。
また、養育費の金額はどのように計算して決めるのでしょうか。
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

まず、養育費の金額については、法律上は明文の規定はありません。
裁判になった場合は、裁判所の方で養育費の金額を決めますが、明文の規定がありませんので、それぞれの収入や子供の年齢などいろいろな事情を考慮して決めていきます。
養育費には相場というものはありませんが、一応の参考として算定表というものがあり、それぞれの収入、子供の年齢、子供が何人いるか等を考慮して、ある一定の算定基準になる基本があります。
ですから養育費について悩んでいる方は、一応の参考資料が裁判所のホームページで紹介されていますので、それを参考にしてみるのも1つの方法かと思います。
(裁判所:養育費算定表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)

養育費は、離婚して親権者をどちらにするかを決め、子供を引き取って親権を持った方が必ずしも養育費も全部負担をするというわけではなく、離婚や夫婦間の問題とは関係無く、親としての義務となり、親権が誰にあるとかそういうのは一切関係ありません。

今回の例題では、5年前に離婚し毎月10万円という養育費も頂いていたということに関しては、良い取り決めをしたと思います。
ところがその後会社が倒産してしまって、養育費を支払えなくなってしまったということです。

そこで民法では、今回のケースのように事情が後で変わって、当時は10万円という養育費をもらっていたけれど、払えなくなってしまったという場合は、養育費の増減についての協議あるいは請求がより現実に則してできるという形になっています。

ですから、今回のケースは「まったく養育費を支払うことが出来なくなってしまった」ということで、支払いができなくなった場合については、どうしようもありません。
ただし、一旦は養育費がなくなりますが、養育費を支払うことは親の義務ですから、あとで経済的に再生して収入があるということになれば、また養育費の支払いを再開するということになります。
ただ、養育費の金額については、その時の収入から計算するので、当時の10万円とは少し変わってきます。
ですから、履行の確保という点から見れば、公正証書にしておくのが一番いいです。

また、子供が大きくなり、留学などでお金がかかる場合などの養育費を決めた当時に取り決めしていなかったというケースの場合には、もう1回改めて元の旦那さんと奥さんと協議して解決するということになります。

いずれにせよ2人の子供ですから、離婚するときは良く考えて話し合い、納得して離婚するということが望ましいです。

 - お金に関するトラブル, 離婚に関するトラブル , ,

  関連記事

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。

闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …

連帯債務と分割債務の違いについて

Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。

連帯保証人になっていた場合の相続について

先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。