なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。
仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあるのでしょうか?

この場合Aさんは、落とした免許証を拾った誰かが消費者金融で借りた場合、自分が払わなければいけないのかと心配していますが、やはり本人が契約していませんから、Aさんは支払わなくて構いません。
法的に見ると、落とした本人は契約していませんので、全く契約の効果が成り立たず、本人が借りているわけではないとみなされます。
ただし「本人以外の人が契約する」ということも世の中にはあります。
例えば、代理人というのがあり、その代理人として何か契約をしているという事であれば、その代理人が「然るべき権限のある代理人」であれば、勿論然るべき契約が成立するいうことになります。
そして契約が成立するという事であれば、代理人ではなく本人にその契約の効果が及ぶという事になります。
この場合は本人が「この人に頼みます」という委任状を渡したり、司法書士や弁護士などの法律の専門家に頼んで正式な段階を踏んで委託している場合です。
そして、仮に代理人と称していても、権限がない代理人というものがあります。
これを無権代理人という言葉を使い、仮にその無権代理人が何か契約をしたというときは、当然その契約の効果は本人には及びません。
ですから、「権限を与えているかどうか」は、委任状等を証拠として提示することが必要だということになります。
また、第三者がなくした免許証などを使って勝手に闇金からお金を借りたりして、闇金業者が免許証をなくした本人に取立てに来た場合には、当然違法業者ですから警察にすぐ通報するということが必要です。
もしそのような請求や督促や取立てが来た場合は、その業者の名前や電話番号、担当者名などをきちんとメモしておき、ただ「取り立てられた」ということだけではなく、具体的に「誰に、いつ、どういう状況で」という事を記録に残しておくということが必要になってきます。
電話での通話なども、録音装置のある電話なら録音しておき、きちんと証拠を残しておくという事が大事になってきます。
闇金の場合は出資法に違反していて、且つ、本人ではないのに勝手に契約しているということで、民法上も支払う必要はなく、闇金の行為自体が刑事罰の対象になります。
従って、運転免許証や保険証をなくして、それを悪用されて他人に借金をされたとしても、本人が払わなければいけないということはありません。
そもそも、免許証等を落としてしまった場合は、まず最初に警察に届出ることが大事です。
財布ごとなくしてカードなども一緒に入っているかも知れない場合には、カード会社にもすぐ届出をすることが必要になります。
警察にも「この時に運転免許証をなくしました」という届出をしておくと、後で違法な請求が来たりしてトラブルになったときにも証拠になります。
今回のケースについてまとめると、運転免許証を落としてしまい、誰かがそれを使って悪用して借金をしても、落とした本人にはその借金を支払う義務は生じないということになります。
ただし、落とした場合は、速やかに届出て再発行することが大事です。
関連記事
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
差押えと仮差押えの違い
Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …
-
-
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
-
-
保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら
Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …
-
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
-
年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?
Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …
-
-
出世払いの借金の返済期限はいつ?
3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …
-
-
連帯債務と分割債務の違いについて
Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。