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女装癖や暴力や浮気癖やギャンブル、借金癖があったら離婚は認められる?

サラリーマンの夫と結婚して5年目になるA子さんは、結婚してから夫が化粧をしたり女性の服装をすることが好きなことを知り困っています。
A子さんは何度か「夫に女装癖をやめて欲しい」と頼んだのですが、夫は「法律に触れているわけではないから趣味に口を出すな」と聞く耳を持ちません。
耐えかねたA子さんは先日とうとう、離婚したいと切り出しましたが夫は同意しませんでした。
夫の女装癖は離婚の正当な理由にならないのでしょうか。
女装癖や暴力や浮気癖やギャンブル、借金癖があったら離婚は認められる?

法的に見たら当事者間で離婚の合意ができないということですから、裁判で離婚手続きをするということになります。
そして裁判での離婚となりますと、離婚の原因が必要になってきます。
離婚の原因は5つほどあり、その中の1つである婚姻を継続しがたい重大な事由に当たるかどうかが判断のポイントになります。

この女装癖の場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由になりえると思います。
やはり婚姻を継続し難い重大な事由というのは、簡単にいいますと夫婦生活が修復できない状態になっているということなり、そのような原因があれば、離婚が認められるということになります。

今回の事例の場合は女装ということでしたが、旦那が結婚してから暴力をふるったり、すごい浮気癖があったり、ギャンブル、借金癖があったりした場合などの事例も該当します。
色々な癖や趣味を持っている方がいる中で、基本的には、「そのことによって夫婦生活が継続できないものなのかどうか? 」ということを立証しなければいけません。

実際に、もう離婚したいとなった場合は、まずお互いに離婚の合意ができない状態なのかどうか、すなわち夫婦間で話し合いができない状態なのかどうかを考える必要があります。
そして話し合って、一方がやはり離婚には同意しないという場合には、裁判ということになります。
そこで、裁判といってもいきなり裁判所に離婚の訴えを提起するのではなく、家庭裁判所に離婚の調停の申立てをすることになります。

そこで調停員という方を交えて話し合いをして、それでも収集がつかない場合には、離婚の裁判ということになり、法的に見れば調停が不成立ということになります。

従って、流れとしては、まず2人で話し合いして、駄目な場合は調停で、調停でも駄目な場合には、離婚の裁判という形になります。

最近の離婚の裁判の傾向としては、正当な離婚の原因がかなり問題になるケースがあります。
基本は、夫婦生活を継続できるかどうか、修復できるかどうかに関わってきますが、一旦2人の間で冷めてしまったものを、裁判所が強制的に結婚を続けいくことを強要するようなかたちになってしまうと、また難しい問題が発生します。

従って、最近の傾向では、お互いに冷めてしまい、夫婦生活がこれ以上継続できないということであれば裁判所は離婚を認めて、あとは財産分与や慰謝料などで解決していくという傾向が強いです。

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