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友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。
久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
借用書はありませんが、友人が新しい事業を始める資金として貸していました。
また、Aさんは9年間1度も催促をしていませんでした。
後日改めて電話をかけたAさんに対し、学生時代の友人は「今すぐには無理だが、返す意思はある」と答えました。
しかし、その後は何度電話をかけても連絡がつかず、家に行っても留守です。
ことを大げさにしたくないAさんは、裁判以外の方法で何とか返してもらえないかと考えています。
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

ここでは借用書を取っておらず、おそらく口約束の契約だと考えられますが、口約束でも契約は成立するので、その貸し借りでどういう内容の契約をしたかが重要で、具体的には返済期限をいつにしたのかがポイントになります。

友人同士なので返済期限を定めていないということで考えると、その場合はまず相手方に催促をしないといけません。

催促は単純に電話でも法的には構いませんが、後々の証拠の問題から考えると、きちんと内容証明郵便で催促する方がいいと思います。

「○年○月に貸したお金60万円について、あと2週間後に返して下さい」というような内容の書面を書いて、内容証明郵便できちんと証拠に残るようにして送ります。
そしてその催促が届いた2週間後から、具体的に権利行使ができるかたちになります。
権利行使というのは、回収の手続きで、例えば裁判や請求のことをいいます。
その権利行使ができる状態になってから、10年間まったく権利行使していないという場合には時効という制度があります。
具体的には消滅時効といい、本来は貸した人は、返してほしいという権利を持っていますが、返して下さいという内容の郵便を送った後、何もせずに10年過ぎた場合、その権利がなくなってしまいます。
従って、2週間経っても返してもらえない場合は、電話なり他の何らかのかたちで、アクションを起こさなければならないということになります。

手っ取り早いのはいきなり裁判をすることです。
もちろん裁判をする前に内容証明郵便で、今度はきちんと請求書というかたちで請求をして、請求書が相手方に届いてから6か月以内に、具体的な裁判で請求するというかたちになります。

今回のAさんの場合は、裁判以外の方法を希望しているということですが、いつ行っても連絡がつかないとか、留守だとかいう状態ですから無理かもしれません。
ですから、具体的には時効にかかる前に裁判手続きをしてしまったほうがいいかもしれません。

友達だからことを大げさにしたくないので、裁判はできるだけ避けたいということですが、やっぱりお金を実際に戻して欲しいということであれば、そういった手続きが必要になってくるということになります。

また、裁判になったら、借用書を作っていないというのがポイントになります。
やはり、できれば口約束ではなく、親戚や友達などの近い関係でも、借用書という書面をきちんと作っておくことが大切ということになります。

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