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有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?

Aさんは、車を有料駐車場に停めて、用事を終えて駐車場に戻ってくると、車が当て逃げの被害にあっていました。
すぐに警察と駐車場の管理会社に連絡すると、担当者が駆けつけました。
Aさんは駐車場の管理会社に、管理の不行き届きとして損害賠償を請求しようとしましたが、駐車場の管理会社側は、駐車場内の事故には、一切責任を負いかねると書かれた看板を根拠に、損害賠償の請求を拒否しています。
この場合、駐車場の管理者に損害賠償を請求できないのでしょうか。
有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?

まず、有料駐車場ということからすると、契約が貸す方と借りる側の賃貸借契約ということになります。
貸す方としては、駐車場、そのスペースを使わせてあげるということで、法的にいうと、使用収益させるという義務があります。
それによって相手は、その場所を使って停めておくことができ、その対価として駐車料金を支払うというかたちになります。
それが賃貸借契約ということになります。

今回の場合は当て逃げということで、貸した方がそういうことをしたわけではなく、その当て逃げをした人が不法行為を犯しているわけですから、本来は当て逃げした人に対して、その不法行為にもとづく損害賠償請求をしなければいけないことになります。

駐車場の管理会社に賠償する責任はあるかどうかということに関しては、その駐車場の管理会社とどのような契約を交わしていたかによると思います。
そうしますと、第三者の不法行為責任を賃貸借契約しか成立していない駐車場の管理会社には請求できないので、当て逃げにあった方は、実際に当て逃げをした人を探して、その人と話し合わなければいけないことになります。

警察に通報したということですから、警察の方で当て逃げをした人を捜査してもらうことになり、その際に駐車場の管理会社が一定の情報を提供するということはあると思います。

また、今回は看板を根拠に損害賠償の請求を拒否したとの事でしたが、例えば、不法駐車は罰金10万円と書かれた看板が立てられたりしていた場合、そこに駐車したら書いてある通りの罰金を支払わなければならないのでしょうか。

この場合、不法駐車ということで、なんの権限もなく他人の土地に不法に駐車したということですから、所有権の侵害にあたり、損害賠償、不法行為が成立して、不法行為責任が生じてきます。
ですから、そういう看板が立ってるにも関わらず車を停めた場合には、不法行為にもとづく損害賠償を払わなければいけません。

ただし、例えば罰金10万円とか5万円とか書かれていた場合に、その金額をそのまま払わなければいけないということでもなく、その金額が妥当であるのかどうかを判断、検証した上で損害賠償の金額は決まっていきます。

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