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友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。
そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
しかしAさんは3年間も大事なお金を貸していたのに、友人が利息をまったく支払わなかったことに対して少し不満もあります。
利息に関する取り決めは契約書に書きませんでしたが、少しくらい上乗せがあってもいいのではと思い、改めて友人に利息を請求しようかどうか考えています。
友人同士の借金で利息は請求できる?

まず、利息というのは、元本を利用する為の対価という位置づけになっています。
50万円を借りた人は、50万を使えることに利益が生じ、その利益に対しての対価が利息ということになります。

利息について、あらかじめ契約書に書いていなかった場合は、利息の支払いに関する契約が、取り決めされていなかったということですから、「利息としての請求」ができるかとなると、これはやはり無理です。
契約書に書いていなかった事に関しては、そういう約束だったので、後から利息を請求すると事はできません。

逆に言えば、友達同士や親戚だとしても、利息に関する取り決めをきちんとしていれば、当然利息を払わなければならないという事になります。

ただし、あらかじめ利息についての取り決めをしていないと利息を請求できないことに関しても例外があります。
今回の場合には友人同士の個人間という事ですが、商人間ではそういう利息に関する取り決めや約束事がなくても利息を請求できるという商法の規定があります。

また、返済が期日に遅れた場合は、返済期日の前か後かで少し違ってきます。
返済期日の前の段階だと、利息に関する契約があるとそれは利息という事になります。
返済期日の後の段階については、「遅延損害金」もしくは「遅延利息」という言葉を使い、利息よりも遅延損害金のほうが一般的には高いです。

今回の事例は、結論的には、Aさんと友人の間で利息に関する契約をしていなかったので、Aさんは後から利息の支払いを請求することはできません。
ただし、返済の期日に遅れたという場合には、例え利息に関する取り決めをしていなくても、遅延損害金を請求することができます。

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