トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。
ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥さんと連絡がつかなくなったから奥さんの借金を返してくれという連絡がありました。
Aさんは奥さんが借金をしている事実を知らなかったのですが、この消費者金融からの連絡ではじめて奥さんの借金の事実を知りました。
Aさんはどうしていいのかわからないということなんですが、どうしたらいいんでしょうか。
出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

消費者金融が旦那さんに対して、奥さんの借金を払ってくれという督促があったということですが、普通一般的に考えて旦那さんは契約の当事者ではありません。
契約の当事者はあくまでも奥さんと消費者金融ですから、消費者金融が契約以外の旦那さんに対して請求するという点に法的な根拠があるかどうかをまず考えないといけません。

まず1つ考えられるのが、連帯保証人になっている場合で、その場合には当然、消費者金融は旦那さんに対して請求できます。
そしてもう1つは、日常家事に対する借金で、いわゆる生活用品の購入や教育費や医療費、そういう夫婦生活を営む上においての生活品については、たとえ旦那さんがその契約の当事者になっていなくても旦那さんが支払う連帯責任があるということになります。

しかし、今回はパチンコということで、日常家事に関する債務にも当たらないということですから消費者金融の催促、請求に法的根拠はありません。
仮に消費者金融の方が日常家事に関する債務で契約当事者以外の旦那さんに対して払ってくれという請求がきているのであれば、それは消費者金融の方で立証しなければいけません。

Aさんの方でパチンコの借金なんだということを立証する必要はなく、法的には支払う義務はないということを消費者金融に言えばそれで済みます。
しかし、80万円の借金は奥さんには支払う必要があり、夫婦生活を続けていくことを二人で決めたのであればこの借金を何とか解決しなければいけません。

ただ問題なのがこの借金の金利で、利息制限法以上の金利で借りている場合であれば、その超過した部分を減額できる可能性はあります。
従って、そのような場合には、司法書士や弁護士のような専門家に相談して解決していくことになるので、まずは早く奥さんを見つけ出してなんとか話し合いをすることが大事です。

 - お金に関するトラブル, 家族のトラブル

  関連記事

相続においてビデオテープによる遺言は無効?

父親を亡くしたAさんは、遺産の分配を巡る家族会議を行いました。 遺産の大部分はAさんの父親と妹が一緒に住んでいた家と土地がほとんどで、相続人はAさんを含む兄弟3人で、妹以外は家と土地を売り、そのお金を分配したいと考えていました。

家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?

Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。

婚約してから結婚までの話が全く進まない場合、婚約の解消はできるか?

A子さんには、3年間交際を続けている男性と2年前に婚約しました。 しかし婚約してから、A子さんが具体的な結婚の話をしようとしても、男性は結婚について具体的な話をしようとせず、はぐらかされてしまいます。

差押えと仮差押えの違い

Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …

保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら

Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …

契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。