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お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。
その借用書の返済期日が昨年で、AさんがBさんの口座にお金を振り込もうとしたらすでにその口座が閉鎖されており、Bさんも元の会社をすでに退職していて自宅も引っ越してしまったようで居場所がわからない状態でした。
探す当てもなく一年が過ぎてしまったところ、先日Bさんから4年前に貸したお金を返してほしいと急に連絡がありました。
その頃、返すために取っておいたお金も使わざるを得ない状況になり、手元にはもう残っていませんでした。
AさんはBさんに事情を説明しましたが、お金に困っているから返してほしいと言われました。
また、借用書の期日は過ぎているのですぐに返せないならなら延滞金も払ってもらうと言われました。
Aさんは借用書に書いてある分は返済しようと思っていますが、この場合延滞金まで払う必要はあるのでしょうか。
お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

結果だけを見てみると、Aさんが期日にお金を返していなく、その後の債権者からの督促に対してもお金を返していませんので、Aさんに債務不履行があるのは明らかです。
債務不履行ということになれば、損害賠償金としての延滞金あるいは延滞利息を支払う必要があります。

ただし今回のケースは、Aさんが期日にお金を返せないという理由がありました。
これがBさんの方に返そうしたが口座が閉鎖されていたこと、会社も退職してその居所も全然分からなかったというのがあり、その分は債権者の落ち度や責任、過失があるのではないかということになります。

そこで民法は、お互いに過失があるという場合には過失相殺というものが認められています。
交通事故が一番典型的な過失相殺の例で、車を運転する方が歩行者をはねてしまった場合、不法行為ですから損害賠償となりますが、歩行者の方にも、急に飛び出したり、横断歩道でないところを渡っていたりとなんらかの責任がある場合、その分を過失相殺ということで、全額負担ではなくある程度減額しようということになります。

今回のケースは、Aさんに債務不履行があり、延滞金を支払う必要はありますが、債権者のBさん責任もあるので、延滞金から過失相殺することで、減額が認められるということになります。

本来は借りたお金ですから、きちんと手元に保管しておくことが必要でしたが、実際にAさんからすると、返そうと思っていた時に相手がどこにいるかわからなかったということでした。
このようなトラブルを防止するために、民法では供託という制度を設けています。
弁済供託といい、あらかじめ債権者が受領を拒否している、受け取らないとしている場合や、受領不能で返したくても返せない状態である場合、債権者不確知で債権者が誰なのかわからない場合などの原因があれば供託できるということになります。

従って、今回は相手がどこにいるかわからなかったので、供託できる状態でした。
供託を返済の期日にしていれば、債権の消滅原因になるので返したことと同じことになり、そうするとそこからの延滞金というのはもちろん発生してこないということになります。

また、供託は法務局のほうにするので、貸した側が供託したお金を受け取るには、法務局の方からこの人がこういう理由で金いくらの供託されましたという内容の通知がきます。
その通知を法務局の方に持っていって手続きをすればお金を返してもらえます。

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