トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか

Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。
それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさんは月に10万円をB子さんに前払いするという約束が成立したという事なんです。
しかし、先月頃からB子さんが何かと会うのを拒むようになってきて、B子さんを問い詰めたところ「他に好きな人が出来て、結婚を考えているので別れたい」と言ってきたそうなんです。
Aさんは「それなら別れてはあげるけれども、会えなかった先月と今月の契約料の合計20万円は返してくれ」と言いました。
しかしB子さんは「あのお金は返さない」と言ってきました。
Aさんは前払いしたお金を取り返すことは出来ないのでしょうか?
愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか

今回のケースは、AさんとB子さんとの契約が法律上認められるものかどうか、つまり不法なものだったかどうかがポイントになります。
民法708条の条項では、不法な原因の為に給付をした者は、給付したものの返還を請求できないという規定があり、これを「不法原因給付」と言います。
つまり今回のケースで言うと、AさんとB子さんの約束が不法なものだった場合は、AさんはB子さんにお金を返せという事は言えないという事になります。
自ら結んだ不法な契約に基づいて給付をした後で、その返還の請求に関して裁判所に救済を求めるという事は、裁判所は認めないということです。
これは法のことわざ・法の格言で「クリーンハンズの原則」という事を言い、「汚い手の人は法律上保護しません」という事です。
この不法原因給付には、賭け麻雀や賭けゴルフ、闇金融なども該当します。

「不法原因給付」の要件は、3つほどあります。
1つは給付が不法であった事。
この不法というのは、判例では「公序良俗違反」(公の秩序・善良な風俗に反する)法律行為、契約をした場合には、その契約は無効という事です。
2つ目はその給付をした事。
給付というのは、相手方に終局的な利益を与えるという事です。
3つ目は、その不法な原因が受益者(今回のケースではお金を貰った方)のみに存するものではない事。
以上の3つの要件があります。
つまり貰った方に不法な原因がある場合、その人は保護しませんので、原則に戻ってお金を返しなさいという事になります。

また、「お金を貰った方(受益者)が9割悪く、給付した人は1割悪い」というお互いに不法な場合は、どちらを保護するかを比較衡量し、「より不法な人」は保護しないという事になります。
そうなると、今回のケースは、AさんがB子さんに支払った給付、B子さんとの愛人関係を維持継続する為の契約をしたという事ですから、これは公序良俗違反という事になり、民法708条に基づいて、AさんはB子さんに給付したお金の返還請求は出来ないという結論になります。

ただし、前もって「愛人関係を解除した場合、その月に既に貰っているお金は返す」という約束をしていた場合には、返還請求ができることになっています。
裁判所の判例では、お互いに悪い事だという事を判定して「やっぱりやめましょう」という事を合意して契約を解除し、その上で給付した物を返すという特約を交わした場合、その特約は有効となっています。
お互いに悪い事をしたという事で翻意したので、その特約は有効と認め、その有効な特約に基づいて返すべきということになります。

また、B子さんが「Aさんと最低でも月に少なくとも2回以上会う」という約束を破っているので、一見、債務不履行にはある様に受け取ることもできそうですが、そもそも債務不履行というのは、あくまで契約が成立してからの問題ですから、公序良俗違反の契約をしている場合、契約そのものが無効という扱いになります。
従って、契約が無効であれば契約自体が成立していませんので、その契約に基づいて債務を履行するしない以前の問題です。

 - 生活のトラブル ,

  関連記事

又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?

会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?

18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。 引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。 安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、 …

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。

駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?

毎朝電車で通勤しているAさんの最寄の駅は自転車の違法駐輪が非常に多く、つい最近それが原因で大変なことになりました。 Aさんは前から来た人を避けようとして、違法駐輪している自転車に接触し、自転車もろとも将棋倒しとなり、額を8針ぬう怪我をしまし …

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?

30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。

有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?

Aさんは、車を有料駐車場に停めて、用事を終えて駐車場に戻ってくると、車が当て逃げの被害にあっていました。 すぐに警察と駐車場の管理会社に連絡すると、担当者が駆けつけました。