トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?

18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。
引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。
安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、残りの半額はアルバイト代が入る来月に支払うという約束をしました。
しかし、翌月のアルバイト代が少なかったため、自分が未成年であることを理由にパソコンを買うことを取り消そうと思いました。
このような場合、この契約の取り消しは認められるのでしょうか?
未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?

民法に未成年者を保護する規定があり、原則として、例えば未成年者が契約をする場合には、親の同意を得なければいけないと定められています。

今回のように未成年がパソコンを購入する場合、親にパソコンを買うということを了承して、同意してもらうということが必要になり、もし同意がない場合はパソコンを買うという売買契約は取り消すことができます。

このA君の場合、同意がないので結果的に取り消すことができるというのが民法の規定です。
その主旨は、未成年者であるため大事な契約を結ぶだけの能力が不十分であり、未成年者を守ろうという規定です。

ただし例外があり、今回のように偽りの免許証を見せ、自分が20歳以上の成年であると積極的に嘘をついた場合、先ほどの法律の主旨から考えて、そういう人は保護される対象になりません。
ですから、民法では、そのような積極的な詐術を用いた場合には、その契約は取り消すことができないという規定をしています。

売買契約を取り消すことができないので、契約は当然成立しており、成立しているんであれば、お金を払わなければいけないということになります。

今回の場合、基本的には、A君は未成年なので、本来は親の同意がなかった場合は、取り消すことができますが、今回は自分が青年であると信じさせる為に、積極的な手段を使った詐術ということで、20歳以上だと嘘を言ったため、契約を取り消すことはできないということになります。

今、顔が見えない状態でもインターネットで簡単に、取引をする場合もありますから、このようなトラブルは多いと思います。
トラブル防止のためには、売る人は相手が未成年者であるかどうかをしっかり確認するのがいちばんいい方法です。
売る方も買う方も、しっかり確認して気をつけて取引しなければいけません。

 - 生活のトラブル

  関連記事

親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう

Aさんには90歳になる父がいます。 1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。 Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。

旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?

夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら

賃貸マンションに住んでいるAさんは来月が契約の更新で、大家さんに対して更新を申し出ましたが、大家さんは土地の価格が上昇したことを理由に一方的に家賃の値上げを通告してきました。 これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。

福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?

毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。