連帯保証人になっていた場合の相続について
亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人になっていた事が判明しました。
Aさんは、この父親の友人と面識がありませんが、遺産相続の場合、連帯保証人も相続しなければならないのでしょうか?

相続というのは、亡くなった方の財産上の権利とか義務、それを全て引き継ぐということを指します。
相続では家を貰ったり土地を貰ったりお金を貰ったりというイメージがありますが、借金とか連帯保証人とかいうマイナスの物も引き継がなければなりません。
この場合は、亡くなった方が連帯保証人になっていて、法的には「連帯債務」という債務を受けていたという事になり、相続する際には、その債務を引き継がなければいけないということになります。
父親が連帯保証人だった場合、それを引き継いで自分も連帯保証人になり、後からその債務に対する請求が来る可能性はあります。
連帯保証人になりたくない場合には「相続の放棄」という手続きがあります。
通常は亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしますが、法的には相続の開始をしたときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしてもらうことになります。
相続放棄は、家、土地、株、定期預金などの全ての相続財産を放棄した上で、連帯保証人もなおかつ放棄するということになります。
また、遺産相続をした後で連帯保証人に気づいて後から相続を止めたいという場合は、知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする事になり、一度相続した財産も全て放棄することになります。
しかし、連帯保証人になっているのを知っていて相続した場合にはもう放棄は出来ません。
ですから、相続関係にある人が亡くなった場合には、相続人は亡くなった方の財産関係をまずきちんと調べるというのが先決になり、相続財産を自分でしっかりと把握した上で慎重に相続した方がいいです。
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