トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

連帯保証人になっていた場合の相続について

先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。
亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人になっていた事が判明しました。
Aさんは、この父親の友人と面識がありませんが、遺産相続の場合、連帯保証人も相続しなければならないのでしょうか?
連帯保証人になっていた場合の相続について

相続というのは、亡くなった方の財産上の権利とか義務、それを全て引き継ぐということを指します。
相続では家を貰ったり土地を貰ったりお金を貰ったりというイメージがありますが、借金とか連帯保証人とかいうマイナスの物も引き継がなければなりません。

この場合は、亡くなった方が連帯保証人になっていて、法的には「連帯債務」という債務を受けていたという事になり、相続する際には、その債務を引き継がなければいけないということになります。
父親が連帯保証人だった場合、それを引き継いで自分も連帯保証人になり、後からその債務に対する請求が来る可能性はあります。

連帯保証人になりたくない場合には「相続の放棄」という手続きがあります。
通常は亡くなってから3ヶ月以内に手続きをしますが、法的には相続の開始をしたときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしてもらうことになります。

相続放棄は、家、土地、株、定期預金などの全ての相続財産を放棄した上で、連帯保証人もなおかつ放棄するということになります。
また、遺産相続をした後で連帯保証人に気づいて後から相続を止めたいという場合は、知った時から3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする事になり、一度相続した財産も全て放棄することになります。
しかし、連帯保証人になっているのを知っていて相続した場合にはもう放棄は出来ません。

ですから、相続関係にある人が亡くなった場合には、相続人は亡くなった方の財産関係をまずきちんと調べるというのが先決になり、相続財産を自分でしっかりと把握した上で慎重に相続した方がいいです。

 - お金に関するトラブル, 相続のトラブル

  関連記事

マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース

Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。 しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスが …

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。

出世払いの借金の返済期限はいつ?

3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。

承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら

Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。

差押えと仮差押えの違い

Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。 ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるら …

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …