お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんです。
すると友人は「そうしてくれるとありがたい。利子は儲かったら払ってくれればいいけれども、100万円は将来的に返してくれないと困るから、ちゃんとした公正証書がいいだろう」という話になりました。
そうしようということでお互いに納得し同意したのですが、そもそも公正証書というのは一体どういうものなんでしょう?

公正証書とは読んで字のごとく、「公に正しいことを証明する書類」で、公証人という法務局の公務員が、第三者的な立場で作成する書類のことをいいます。
もっとも、公証人は「国家公務員法で定められた公務員」ではないのですが、広い意味では公務員といえます。
公正証書で一番典型的なものは、大家さんからアパートを借りる場合の賃貸借の契約書や、遺言書、お金の貸し借りの契約、売買契約書などがあります。
公正証書は、法律行為に関する書面を作るということで、契約の関係であれば、家庭内の夫婦間の取り決めなどでも、公正証書に残してということも場合によっては可能です。
公正証書は今回のようにお金の貸し借りで特に効力を発揮します。
例えば消費者金融などでお金を借りる場合、前もって公正証書を作るための委任状をお金を借りた人からもらっておくというのが実務的です。
消費者金融会社などでは、融資の申し込みの際に、公正証書作成の委任状を貰っていますので、お金を返せなくなったという場合には、最初に貰った公正証書の委任状に基づいて公正証書を作ることが多いです。
公正証書と普通の一般的な借用書との違いは、普通の借用書は私製証書ですが、裁判になった場合は公正証書の方がはるかに証拠能力が高いです。
公正証書に書いてあることを守らなかった場合は、執行受諾文言あるいは執行認諾文言というものが付帯されていれば、裁判で判決をもらわなくても、直接強制執行ができるということになっています。
執行認諾文言というのは、お金を返さなかった場合、差押えなどの強制執行をされても文句はありませんということを書いているものです。
普通一般の場合には、借用書があり、期限が来てもお金を返さないということになれば、裁判所に訴えを提起して、お金を返しなさいという判決をもらってから強制執行に手続きということになりますが、執行認諾文言付きの公正証書があれば、裁判手続きは不要で、すぐに強制執行ができるということになります。
では、公正証書を作成する場合、例えばお金の貸し借りの場合は貸す人と借りる人、アパートの契約の場合は大家と借主の当事者が公証役場に行って、公証人に「このような内容の契約をしたので、公正証書を作ってください」と言うということになります。
代理人でもかまいませんが、代理人の場合には契約当事者本人から委任状をもらって、代理で公正証書を作ることになります。
本人もしくは代理人が出頭して、公正証書にする書面をどのように説明していいのかわからなかったり、内容をすぐにまとめきれない場合もあるかと思います。
そのような場合には、弁護士や司法書士に頼んで前もって案文を作っておき、それを基に公証人に証書を作ってもらうというのが一番良いと思います。
そして、できあがった公正証書の原本は公証役場に保管されることになります。当事者には正本を交付することになり、必要であれば謄本も交付することになります。
公正証書を作った後でその内容を変更するときは、契約内容の変更になりますので、同じように公証役場に行き、変更の契約をすることになります。
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