トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

差押えと仮差押えの違い

Aさんは、世話になっている叔父に「このところ会社が危なくなった。500万円ぐらい貸してくれないか」と言われ、借用書をちゃんと書いてもらい、快く500万円貸しました。
ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるらしいという話を母親から聞きました。
両親も400万円ほど貸しているようで、不安がっているということなんですね。
他にも、叔父には自宅以外には財産がなく、金融機関からも借りているということです。
Aさんにとっては子供の養育費のためにコツコツと貯めた500万円が返ってこなくなると困るそうなのですが、両親の分も合わせて今から何か手を打つことはできるのでしょうか。
差押えと仮差押えの違い

Aさんにとってみれば、貸したお金500万円を回収したいということですから、一番困るのは叔父に唯一の財産の自宅(不動産)を売却・処分されてしまうことです。
もし仮にお金を返してくれなければ「叔父のご自宅に対して差し押さえ手続きを踏ん、それで回収していく」ということを考えないといけませんが、叔父が自宅を売却してしまうと、回収に充てられる財産がなくなってしまうということになります。
ですから、不動産の処分をなんとか防ぐ方法を、まず第一に考えなければいけません。

一般的には、ある財産に対して差し押さえや仮差し押さえをしてくいく場合には、必ず債務名義という物が必要になります。
債務名義というのは、お金を返しなさいという判決や和解調書や、執行認諾文言付の公正証書などのことで、これがあって初めて財産に対して差し押さえができるということになります。

今回の場合には、返済期日が来ているかを考えないといけないのですが、恐らくまだ返済期日は来ていないと考えられます。
返済期日が来てもお金を返してくれない場合に裁判所にお金を返してくれという訴えを請求するので、返済期日が来ていないとお金を返しなさいという裁判を起こせません。

そうすると、考えられる方法としては「仮差押えの手続き」で、「仮差押えの手続き」は「仮の」差押えですから、まだ本当の差押えではありません。
裁判所に対して「仮差押え」を求めるためには「仮差押えの必要性」というのものが必要で、仮差押えの必要性は3つほど要件あります。
1つ目は「近々その財産を処分しようと思っている」ということ。
2つ目は「その財産以外にほかの財産がない」ということ。
3つ目は「他の金融機関や、他の第三者からも借金をしている」ということ。
以上の3つの要件が必要になっています。

今回のケースはこれらの要件満たしているので、仮差押えの手続きを裁判所に陳述する、書面にして出すということになり、それで裁判所が認めるか認めないかを判断するということになります。

また、差押をする相手、今回の場合は叔父に仮差押えをすることが分かってしまうと、事前に財産を処分されてしまう可能性があります。
そうすると、仮差押えの本来の目的は「財産を処分されてしまっては困る」ということなので、密行性が必要になります。
具体的には、叔父は裁判所に全く呼ばずに、債権者の申し立てに基づいて決定を出すというかたちです。
従って、その密行性ということが必要になってくるので、手続の際には専門家に相談した方が良いと思います。

裁判所から仮差押えの命令が出ると「仮差押えの登記」が必要になり、Aさんの叔父は自分の自宅を「事実上売れない」というかたちとなります。
差押えが入っている不動産を買う人は、なかなかいないですから事実上、処分はできません。
ただし、法的にいえば、売れることは売れますが、仮差押えの債権者に対してはその主張をできないというかたちになっています。

また、今回は、Aさんの両親の借金の分もまとめて打つ手はないかということですが、仮差押えの手続きはまとめてすることはできずに、両親の分は両親が仮差押えの申し立てをするということになります。

それぞれ債権者が違うので仮差押えはその叔父の不動産に2つ入るということになります。
その際は「先に登記をした方が有利」などのようなことはなく、最終的には必ず裁判をしないといけません。
本案の裁判をして、そこで勝訴判決を得てから本差押えというかたちになります。
ですから仮差押えの段階では、どちらが有利だということはありません。

従って、仮差押えをして、借金の返済期日が来て返さなかったという事実があってから裁判を起こして初めて本差押えということになります。
そして最終的に不動産が売却されて、仮に2000万円で売却されたということであれば、その2000万円を各債権者の債権額に合う分に平等に分配されます。

 - お金に関するトラブル, 不動産に関するトラブル , ,

  関連記事

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?

Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら

Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …

賃貸物件の更新の際、大家から家賃の値上げを要求されたら

賃貸マンションに住んでいるAさんは来月が契約の更新で、大家さんに対して更新を申し出ましたが、大家さんは土地の価格が上昇したことを理由に一方的に家賃の値上げを通告してきました。 これまで8万円だった家賃を10万円にするというのです。

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …

契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。

分譲マンションでペットの飼育を許可してもらうには

先月、分譲マンションに引っ越してきたAさんには悩みがあります。 Aさんは、以前から犬を飼っているのですが、引っ越してきたマンションではペットの飼育が禁止されているのです。 Aさんのほかにもペットを飼っている住民が何人か居ることもあり、今のと …

貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。