差押えと仮差押えの違い
ところが、相当資金繰りが苦しいらしく、遂には自宅を売って事業資金に充てるらしいという話を母親から聞きました。
両親も400万円ほど貸しているようで、不安がっているということなんですね。
他にも、叔父には自宅以外には財産がなく、金融機関からも借りているということです。
Aさんにとっては子供の養育費のためにコツコツと貯めた500万円が返ってこなくなると困るそうなのですが、両親の分も合わせて今から何か手を打つことはできるのでしょうか。

Aさんにとってみれば、貸したお金500万円を回収したいということですから、一番困るのは叔父に唯一の財産の自宅(不動産)を売却・処分されてしまうことです。
もし仮にお金を返してくれなければ「叔父のご自宅に対して差し押さえ手続きを踏ん、それで回収していく」ということを考えないといけませんが、叔父が自宅を売却してしまうと、回収に充てられる財産がなくなってしまうということになります。
ですから、不動産の処分をなんとか防ぐ方法を、まず第一に考えなければいけません。
一般的には、ある財産に対して差し押さえや仮差し押さえをしてくいく場合には、必ず債務名義という物が必要になります。
債務名義というのは、お金を返しなさいという判決や和解調書や、執行認諾文言付の公正証書などのことで、これがあって初めて財産に対して差し押さえができるということになります。
今回の場合には、返済期日が来ているかを考えないといけないのですが、恐らくまだ返済期日は来ていないと考えられます。
返済期日が来てもお金を返してくれない場合に裁判所にお金を返してくれという訴えを請求するので、返済期日が来ていないとお金を返しなさいという裁判を起こせません。
そうすると、考えられる方法としては「仮差押えの手続き」で、「仮差押えの手続き」は「仮の」差押えですから、まだ本当の差押えではありません。
裁判所に対して「仮差押え」を求めるためには「仮差押えの必要性」というのものが必要で、仮差押えの必要性は3つほど要件あります。
1つ目は「近々その財産を処分しようと思っている」ということ。
2つ目は「その財産以外にほかの財産がない」ということ。
3つ目は「他の金融機関や、他の第三者からも借金をしている」ということ。
以上の3つの要件が必要になっています。
今回のケースはこれらの要件満たしているので、仮差押えの手続きを裁判所に陳述する、書面にして出すということになり、それで裁判所が認めるか認めないかを判断するということになります。
また、差押をする相手、今回の場合は叔父に仮差押えをすることが分かってしまうと、事前に財産を処分されてしまう可能性があります。
そうすると、仮差押えの本来の目的は「財産を処分されてしまっては困る」ということなので、密行性が必要になります。
具体的には、叔父は裁判所に全く呼ばずに、債権者の申し立てに基づいて決定を出すというかたちです。
従って、その密行性ということが必要になってくるので、手続の際には専門家に相談した方が良いと思います。
裁判所から仮差押えの命令が出ると「仮差押えの登記」が必要になり、Aさんの叔父は自分の自宅を「事実上売れない」というかたちとなります。
差押えが入っている不動産を買う人は、なかなかいないですから事実上、処分はできません。
ただし、法的にいえば、売れることは売れますが、仮差押えの債権者に対してはその主張をできないというかたちになっています。
また、今回は、Aさんの両親の借金の分もまとめて打つ手はないかということですが、仮差押えの手続きはまとめてすることはできずに、両親の分は両親が仮差押えの申し立てをするということになります。
それぞれ債権者が違うので仮差押えはその叔父の不動産に2つ入るということになります。
その際は「先に登記をした方が有利」などのようなことはなく、最終的には必ず裁判をしないといけません。
本案の裁判をして、そこで勝訴判決を得てから本差押えというかたちになります。
ですから仮差押えの段階では、どちらが有利だということはありません。
従って、仮差押えをして、借金の返済期日が来て返さなかったという事実があってから裁判を起こして初めて本差押えということになります。
そして最終的に不動産が売却されて、仮に2000万円で売却されたということであれば、その2000万円を各債権者の債権額に合う分に平等に分配されます。
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