トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。
Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。
しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、友人から借りていた1万円も時効が成立していたと気付きました。
Aさんは慌てて友人に電話をして「時効が成立していたからあの1万円は返してくれ」と頼みました。
友人はAさんに1万円を返さなくてはいけないのでしょうか。
友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

今回の事例のAさんは友人から1万円借りているということを法律的にいうと「貸金債権」といいます。
その貸金債権は「権利を行使できる時から10年で消滅時効が完成する」となっています。
この「権利を行使できる」というのは、「貸しているお金を返してくれと請求できる」ということです。
それから10年で時効が完成すると、権利が消滅して「返してくれとは言えなくなる」ということになります。
時効の期間は債権によって様々ですが、一般的な貸金債権については10年となっています。

今回は15年振りにAさんと友人が会ったので、貸している友人が取立てできる時から10年以上が経過しています。
従って、貸している友人としては時効が完成していますから、「返して下さい」ということは言えなくなるということになります。

時効は借りている方が「その時効の利益を受けよう」という意思表示をしなければ、その債権は消滅しません。
借りている方が積極的に「もう時効が完成しているから、貸金債権は払いません」と言わないといけないということです。
これを「時効の援用」と言い、「時効の利益を受けますよ」という意思を相手方に対して表示しないと、貸金債権は消滅しないということになっています。

今回のように「時効が完成した後で1万円を返した」という場合、「時効の援用」の「援用権を喪失した」ということになります。
結論から言うと、時効が完成した後に知らなくて返してしまったということであれば、最高裁の判例では「もはやそれは援用権を失ってしまった」となります。
時効の援用権を失ってしまったということは、「時効の権利を行使する事ができない」ということになります。
従って今回のケースでは友人はAさんに1万円を返す必要がないということになります。

 - お金に関するトラブル ,

  関連記事

家賃を滞納したらすぐに出て行かなくてはならない?

Aさんは、新築のマンションを借りて1年経ちました。 先月うっかり家賃を払うのが3週間ほど遅れてしまいました。 遅れるのはこれで3回目で、それまで何も言わなかった大家さんから、3回も遅れたので出て行ってもらうと言われたそうなんです。

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

出世払いの借金の返済期限はいつ?

3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …

連帯保証人になっていた場合の相続について

先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …

年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?

Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …

無計画に自己破産すると免責がおりない?

A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …