トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。
ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。
Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
そしてその翌日、居酒屋にキャンセルの電話をするのを忘れていたAさんに予約を入れていた居酒屋から連絡があり、すでに用意していた料理代と飲み放題の代金、合わせて5万円を支払って欲しいと言われました。
しかし飲み会が中止になったのは自分の責任ではないし、できれば支払いたくありません。
一体どうすればいいのでしょうか。
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

今回の問題のポイントとしては、契約が成立しているかどうかにかかってきます。
まず契約について法的には、申込みがあるとその申込みに基づいて相手方が承諾すると契約が成立するということになってます。
今回の問題の中で予約をしたのは間違いなく、契約は必ずしも書面にしておかなくても電話でも成立してしまいます。

契約が成立した場合、契約から発生するその債務の履行というのがあり、それができなかった場合には債務の不履行となり、民法ではその債務の不履行について3つに分類することができます。
1つ目は、履行遅滞。履行が遅れたということ。
2つ目は、債務不履行。履行できなかったこと。
3つ目は、不完全履行。債務は履行したけど完全ではなかった。
債務不履行にはこの3つの種類があり、それについて履行ができなければ、債務不履行に基づいて、損害賠償請求権が発生してくるということになります。

今回の場合、5万円支払って欲しいと居酒屋から請求があったということですが、まず契約が成立していたかどうかがポイントになります。
そうすると、Aさん自身としては予約を入れたのは確かで、店側の方としても承諾したということになって、その時点で一般的には契約が成立しているということになると思います。
契約が成立しているのであれば、当然その債務を履行しなければいけませんが、履行しなかったということで、債務不履行の問題になってきます。
そうすると本件の場合には債務を履行ができなかったということになり、損害賠償責任が発生してきます。

幹事のAさんとしては、当然忘れていた過失がありましたが、中止にするのであれば、事前にお店のほうにキャンセルをお願いしたいということを電話をすれば、今回のような形にならずに済んだように思います。

事前にキャンセルした場合には、店側とのやりとりの中での合意の問題になり、例えば、店側の方としては事前にキャンセルをしてからキャンセル料として1万円請求したり、あるいはキャンセル料はかからないという話になると思います。

 - お金に関するトラブル, 生活のトラブル , ,

  関連記事

又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?

会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。

闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。

保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら

Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。

連帯債務と分割債務の違いについて

Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。

ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法

Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。

分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?

Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …