飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。
Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
そしてその翌日、居酒屋にキャンセルの電話をするのを忘れていたAさんに予約を入れていた居酒屋から連絡があり、すでに用意していた料理代と飲み放題の代金、合わせて5万円を支払って欲しいと言われました。
しかし飲み会が中止になったのは自分の責任ではないし、できれば支払いたくありません。
一体どうすればいいのでしょうか。

今回の問題のポイントとしては、契約が成立しているかどうかにかかってきます。
まず契約について法的には、申込みがあるとその申込みに基づいて相手方が承諾すると契約が成立するということになってます。
今回の問題の中で予約をしたのは間違いなく、契約は必ずしも書面にしておかなくても電話でも成立してしまいます。
契約が成立した場合、契約から発生するその債務の履行というのがあり、それができなかった場合には債務の不履行となり、民法ではその債務の不履行について3つに分類することができます。
1つ目は、履行遅滞。履行が遅れたということ。
2つ目は、債務不履行。履行できなかったこと。
3つ目は、不完全履行。債務は履行したけど完全ではなかった。
債務不履行にはこの3つの種類があり、それについて履行ができなければ、債務不履行に基づいて、損害賠償請求権が発生してくるということになります。
今回の場合、5万円支払って欲しいと居酒屋から請求があったということですが、まず契約が成立していたかどうかがポイントになります。
そうすると、Aさん自身としては予約を入れたのは確かで、店側の方としても承諾したということになって、その時点で一般的には契約が成立しているということになると思います。
契約が成立しているのであれば、当然その債務を履行しなければいけませんが、履行しなかったということで、債務不履行の問題になってきます。
そうすると本件の場合には債務を履行ができなかったということになり、損害賠償責任が発生してきます。
幹事のAさんとしては、当然忘れていた過失がありましたが、中止にするのであれば、事前にお店のほうにキャンセルをお願いしたいということを電話をすれば、今回のような形にならずに済んだように思います。
事前にキャンセルした場合には、店側とのやりとりの中での合意の問題になり、例えば、店側の方としては事前にキャンセルをしてからキャンセル料として1万円請求したり、あるいはキャンセル料はかからないという話になると思います。
関連記事
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
Aさんは先日運転免許証をなくしてしまいました。 どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。 仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあ …
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
-
-
離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …
-
-
借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産
現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …
-
-
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?
Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
-
-
酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら
居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。
-
-
友人同士の借金で利息は請求できる?
3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。