トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。
そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。
しかしAさんは3年間も大事なお金を貸していたのに、友人が利息をまったく支払わなかったことに対して少し不満もあります。
利息に関する取り決めは契約書に書きませんでしたが、少しくらい上乗せがあってもいいのではと思い、改めて友人に利息を請求しようかどうか考えています。
友人同士の借金で利息は請求できる?

まず、利息というのは、元本を利用する為の対価という位置づけになっています。
50万円を借りた人は、50万を使えることに利益が生じ、その利益に対しての対価が利息ということになります。

利息について、あらかじめ契約書に書いていなかった場合は、利息の支払いに関する契約が、取り決めされていなかったということですから、「利息としての請求」ができるかとなると、これはやはり無理です。
契約書に書いていなかった事に関しては、そういう約束だったので、後から利息を請求すると事はできません。

逆に言えば、友達同士や親戚だとしても、利息に関する取り決めをきちんとしていれば、当然利息を払わなければならないという事になります。

ただし、あらかじめ利息についての取り決めをしていないと利息を請求できないことに関しても例外があります。
今回の場合には友人同士の個人間という事ですが、商人間ではそういう利息に関する取り決めや約束事がなくても利息を請求できるという商法の規定があります。

また、返済が期日に遅れた場合は、返済期日の前か後かで少し違ってきます。
返済期日の前の段階だと、利息に関する契約があるとそれは利息という事になります。
返済期日の後の段階については、「遅延損害金」もしくは「遅延利息」という言葉を使い、利息よりも遅延損害金のほうが一般的には高いです。

今回の事例は、結論的には、Aさんと友人の間で利息に関する契約をしていなかったので、Aさんは後から利息の支払いを請求することはできません。
ただし、返済の期日に遅れたという場合には、例え利息に関する取り決めをしていなくても、遅延損害金を請求することができます。

 - お金に関するトラブル ,

  関連記事

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。

出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら

Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。

保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら

Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …