分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
ところがその後、友人は約束を守らず、まったく返済しません。
Aさんが何度返済を求めても、返すと口で言うだけで、友人のことを信用できなくなったAさんは、お金を貸すことを止めようと思いました。
返済期限の前でも、訴訟によって全額一括の返済を求めようと考えています。

今回のケースのように全額を一括で返済を求めるには、当然、求めるだけの理由がなければいけないということになり、結論的には最終の返済期限の前には返してもらえないということになります。
やはりここでの問題は、「返済方法は分割返済で取り決めをした」ということでしたので、その分割の回数や金額や期限などをきちんと取り決めしていないといけなかったということになります。
例えば「50万円を10回で返し、月々5万円ずつ返済する」というようにきちんと取り決めをしていないといけませんでした。
その辺を取り決めしていなかったということですから、借りている方としては「そういう取り決めをしていないんだから、最終的な返済期限までに自由に返せばいい」という解釈が成り立ちます。
最終的に全額返せばいいという解釈が成り立つので、法律的にはそのような分割返済をする場合には通常、例えば「一回でも返済が遅れたら、残りのお金、残金を一括して請求できる」という「期限の利益喪失条項」あるいは「約款」というものを、取り決めしておく必要があります。
具体的には、「50万を10回で、月末5万円ずつ返済する」という取り決めをして、その取り決めを「1回でも遅れた場合には、残りのお金を一括で支払うことになります」というような内容で契約します。
これが「期限の利益損失条項」ということになります。
そういった取り決めは、公正証書にしておくと確実ではありますが、一般的には普通の借用書でも構いません。
ただし、口約束だけだと、裁判になった場合に言った言わないの世界になるので、何らかの書面にしておくことが大事です。
今回の場合では友人同士だということで、そこまで細かい取り決めはしていなかったのでしょうが、そのために様々なトラブルが発生することになります。
友人同士だとつい「書類を交わすのも…」と思って、口頭で「貸すから返してね」という感じになりがちですが、後々のことを考えるときちんと書類を書いておくというのが大事です。
今回の結論は、細かい取り決めをしていなかったので、最終返済期限の前には一括の返済を求めることはできないということになり、返済期限まで待つということになります。
基本的にお金を貸し借りするときは、きちんと細かい部分も予め決めてお互い確認しておいた方がいいと思います。
関連記事
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか
Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …
-
-
連帯債務と分割債務の違いについて
Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。
-
-
無計画に自己破産すると免責がおりない?
A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …
-
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …
-
-
お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう
Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?
Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。