トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?

Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。
ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
ところがその後、友人は約束を守らず、まったく返済しません。
Aさんが何度返済を求めても、返すと口で言うだけで、友人のことを信用できなくなったAさんは、お金を貸すことを止めようと思いました。
返済期限の前でも、訴訟によって全額一括の返済を求めようと考えています。
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?

今回のケースのように全額を一括で返済を求めるには、当然、求めるだけの理由がなければいけないということになり、結論的には最終の返済期限の前には返してもらえないということになります。
やはりここでの問題は、「返済方法は分割返済で取り決めをした」ということでしたので、その分割の回数や金額や期限などをきちんと取り決めしていないといけなかったということになります。

例えば「50万円を10回で返し、月々5万円ずつ返済する」というようにきちんと取り決めをしていないといけませんでした。
その辺を取り決めしていなかったということですから、借りている方としては「そういう取り決めをしていないんだから、最終的な返済期限までに自由に返せばいい」という解釈が成り立ちます。

最終的に全額返せばいいという解釈が成り立つので、法律的にはそのような分割返済をする場合には通常、例えば「一回でも返済が遅れたら、残りのお金、残金を一括して請求できる」という「期限の利益喪失条項」あるいは「約款」というものを、取り決めしておく必要があります。
具体的には、「50万を10回で、月末5万円ずつ返済する」という取り決めをして、その取り決めを「1回でも遅れた場合には、残りのお金を一括で支払うことになります」というような内容で契約します。
これが「期限の利益損失条項」ということになります。

そういった取り決めは、公正証書にしておくと確実ではありますが、一般的には普通の借用書でも構いません。
ただし、口約束だけだと、裁判になった場合に言った言わないの世界になるので、何らかの書面にしておくことが大事です。

今回の場合では友人同士だということで、そこまで細かい取り決めはしていなかったのでしょうが、そのために様々なトラブルが発生することになります。
友人同士だとつい「書類を交わすのも…」と思って、口頭で「貸すから返してね」という感じになりがちですが、後々のことを考えるときちんと書類を書いておくというのが大事です。

今回の結論は、細かい取り決めをしていなかったので、最終返済期限の前には一括の返済を求めることはできないということになり、返済期限まで待つということになります。
基本的にお金を貸し借りするときは、きちんと細かい部分も予め決めてお互い確認しておいた方がいいと思います。

 - お金に関するトラブル , ,

  関連記事

貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。

承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら

Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。

契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。

連帯保証人になっていた場合の相続について

先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?

Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …

出世払いの借金の返済期限はいつ?

3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …

無計画に自己破産すると免責がおりない?

A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …