トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。
A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。
男性はその場でクリーニング代として1万円をA子さんに支払い、連絡先も教えてくれました。
しかし、A子さんは匂いが残っているような気がして、もうそのスーツを使う気にはなれません。
新しいスーツを買うための代金を男性に請求することは可能でしょうか。
電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

これは法的に見ると、A子さんに嘔吐物を吐いた人は、他人の権利や法律上保護される利益を侵害したということで不法行為になり、それによって生じた損害は、不法行為責任として賠償する責任を負うことになります。

この例題の場合は相手が良心的な方で、クリーニング代として1万円を払ってくれ、連絡先も教えてくれましたが、A子さんは汚れは落ちたけども、気分的に使う気になれず、新しいスーツを購入する代金を請求したいということなんですが、それにはいくつか問題があります。

あくまでも法的に判断しますと不法行為責任になりますが、この場合には物的損害ということで、評価損を請求する形になります。
そのスーツはクリーニングして、何回か使っているわけで、そのクリーニングした後のスーツの評価の差額で、その差額分について、評価が下がったということの損害です。

本来だったらいくらだったものが、嘔吐物で汚したことで価値が下がった分を汚してしまった方が負担するということになります。
当然、洋服ですから、長年使っていれば新しいスーツ同様というわけにはいかず、だんだん値打ちが下がっていきますので、その辺を考慮しなければいけません。

そう考えると、新しいスーツと全く同じものをそのまま買ってもらうというのは、難しいです。
臭いが残っているような気がするなどというのは、気分的にはそうなのかもしれませんが、きちんとクリーニングして、臭いも残っていなければ、新しいスーツの代金まで要求するのは難しいです。

仮に、真っ白いスーツを着ていて、色のあるワインを含んだ嘔吐物をかけられてしまい、クリーニングしても汚れが取れず、そのスーツが使いものにならないという場合、それなりの損害を賠償する責任があります。
ただし、その場合にも新しいスーツの購入価格までを請求するのは、その時初めて新品を着ているわけではないので難しいです。

色々と難しい問題ですが、今回のケースの臭いが残っている気がするということでは、本当に臭いが残っているかわからないので、新しいスーツ代金までは請求できないということになります。
いずれにしても、汚されたりした場合には、その場できちんと連絡先を聞いてお互いに納得のいくような話し合いをすることが大事です。
また、何よりも人に迷惑をかけないように、お酒をあまり飲み過ぎないように注意しましょう。

 - 生活のトラブル ,

  関連記事

英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?

30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう

7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …

ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法

Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。

ネットショッピングで間違えて注文した場合は返品できる?

Aさんはインターネットの販売サイトで、ニットを1着購入しました。 ところが数日後に2着のニットが送られてきました。

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?

夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …

ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?

イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。

当選した宝くじは夫婦間で共有財産になるか特有財産になるか

Aさんの奥さんが買ってきた宝くじが、1000万円の大当たりをしましたが、当選金を夫婦の間で分けるかどうかでもめています。 夫婦の財産は共有のものと考えるAさんとは反対に、奥さんは「私が購入して当たった宝くじだ」と言い張り、Aさんには1円も渡 …