親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう
1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。
Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。
Aさんは思い悩んだ末に父名義の今住んでいる家を売って、入院費にあてたいということなんですが、どうすればよいのでしょうか。

認知症である父名義の物件、建物ですから、動機が入院費にあてようと、息子だからといっても勝手には処分できないというのが原則です。
そうするとその物件を入院費のために処分するには、当然売買契約を結ばないといけないということになります。
本来は、健康な方であれば自分で判断して売買契約を結んで売却すると考えられますが、今回の場合は認知症でしかも入院しているので、売買契約を自身で判断して締結できるかどうかが問題になってきます。
そこで、これは民法に規定があり、認知症や知的障害などの精神的な障害を負っていての判断能力がない人を法的に保護する後見制度というのがあります。
後見制度は大きくわけて2つあり、「未成年後見」と「成年後見」があります。
「未成年後見」というのは、亡くなってしまったりして親権者がいなくなってしまった未成年者について、法定代理人になる者のことをいいます。
「成年後見」は大きく分けて2つあり、「法廷後見制度」と「任意後見制度」があります。
法廷後見制度というのは民法に3つ規定があり、判断能力の程度によって、補助と保佐と後見という3種類があります。
自分で判断できないということであれば、家庭裁判所に後見等の開始を申立し、その申立について家庭裁判所は、その程度によって、補助の場合は補助人、保佐の場合は保佐人、後見の場合は成年後見人という人が選ばれます。
この申立をするのは本人でも4親等以内の親族でも構いませんが、後見の場合は完全に判断能力が欠けているので、本人で申立できるのは、実質、補助と保佐だけということになります。
実際に家庭裁判所で後見人に選任される人はそれぞれ扱う事務によって、どういう人が適任なのか家庭裁判所で判断して選ぶということになります。
法律考慮ということであれば弁護士や司法書士でも構いませんし、身上看護だけだということであれば身内や親族の方などと家庭裁判所が適任者を選ぶことになります。
もう1つの任意後見制度は、今現在は判断能力があるが、将来自分はやっぱり心配だという場合、将来判断能力が不十分になったときに、その人に代わって何か行為をする人をあらかじめ契約で選んでおくという制度です。
この契約は必ず公証人役場で契約を締結しなければいけません。
それで将来判断能力が不十分になった場合、後見監督人という人を家庭裁判所に選任してもらうことになってます。
任意後見は様々な財産の管理や処分が絡むので、家庭裁判所に後見人を監督する人を選んだ方がいいということで、家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶという形になってます。
今回この制度を利用するということになると、物件の名義人が父であっても、例えば成年後見人としてAさんが選ばれたということであれば、法廷後見制度となり、本人に代わって物件を売却処分できるということになります。
最近では相手が認知症であることに漬け込んで物を売りつけたりすることで、判断能力が不十分な方が結構被害あっていますが、そういう被害も防ぐためにもこの後見制度を使うことができます。
例えば、同意を得ないで勝手に契約してしまった場合、後見制度を使い、制限能力者ということで、5年間は契約取り消しはできるということになります。
関連記事
-
-
飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?
飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。 Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて …
-
-
承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら
Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。
-
-
電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償
A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。 A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。
-
-
当選した宝くじは夫婦間で共有財産になるか特有財産になるか
Aさんの奥さんが買ってきた宝くじが、1000万円の大当たりをしましたが、当選金を夫婦の間で分けるかどうかでもめています。 夫婦の財産は共有のものと考えるAさんとは反対に、奥さんは「私が購入して当たった宝くじだ」と言い張り、Aさんには1円も渡 …
-
-
英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?
30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら
居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。
-
-
旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?
夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …
-
-
有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?
Aさんは、車を有料駐車場に停めて、用事を終えて駐車場に戻ってくると、車が当て逃げの被害にあっていました。 すぐに警察と駐車場の管理会社に連絡すると、担当者が駆けつけました。
-
-
年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?
Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …