トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。
その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
確かに月1割の金利は高過ぎますが、本当に利息を払わなくてもいいのでしょうか?
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?

当事者が金融業者とそういうふうに契約したのだから払わなければいけないと考える人もいると思いますが、月1割(10%)と言うと、年に換算すると年120%で、年間120%の契約の場合、その契約自体が無効という事になります。

実際の上限というのは、法律が2つあり、民事的な利息の契約という上限、これを規定しているのが「利息制限法」という法律で、あくまでも民事的な契約という事で、その利息制限法には罰則規定はありません。
その利息制限法で上限がどういうふうに決められているのかは貸し出した金額(元本)によって異なっています。
10万円未満の場合には、年率20%、10万以上100万未満の場合には年率18%、100万以上の場合には、年率15%で、これが利息制限法で上限と定められています。
世の中には、その上限を超えて契約しているケースもあり、今回のように月1割・年に換算すると120%というのは明らかに利息制限法違反になります。
しかし、違反にはなりますが、利息制限法には罰則ありません。

そこで、そういう罰則規定を定めている法律が、「出資法」という法律です。
出資法は、年最高で109.5%、これを超えて利息を取る事はできないという事になっています。
仮にその109.5%を超えて契約したと言う事であれば、これにはかなり重たい罰則があり、違反者は10年以下の懲役、もしくは3000万円以下の罰金になります。
そして、その出資法に違反する契約は契約その物が無効になり、利息の請求も出来ません。

ですから、罰則規定に違反している事はかなり重たいので、借りた方は利息は払わなくていいということになります。
いわゆる「闇金」が出資法違反をしていて、言ってみれば犯罪者で、犯罪者に対しては契約という物がないという事になります。
そういう犯罪行為をしている人に対しては利益を与える必要はなく、国が法律で守る必要がないということになります。

従って今回の場合、年109.5%を超す利息契約は、出資法という罰則規定違反で契約そのものが無効になり、貸し出しや利息の請求ができないということになります。
Aさんは月1割、年に換算して120%になるので、これは金利を支払う義務はないということになります。

 - お金に関するトラブル ,

  関連記事

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?

Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …

貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。

承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら

Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。

出世払いの借金の返済期限はいつ?

3年前、出世払いで返すからと借金を頼み込んできた友人に、現金10万円を貸しました。 この借金については契約書を交わしているわけではなく、特に返済の期日を決める事もしていません。 これまでに何度か返済を迫りましたが、まだ出世していないからと友 …

借金を返せなくなったときに放置したケースと自己破産

現在60歳のAさんには、サラ金やクレジットカードなどでおよそ1000万円の借金があります。 これまで少しづつ返済してきましたが、最近は「もう完済できない」と思うようになりました。 自己破産することも考えたAさんですが、手続きにいくらかかるの …

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か

Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。