保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら
複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。
Aさんがその対応をしていたところ、貸金業者から「父親の借金だから、親が払えないのなら息子のあなたが払うべきだ」と返済を要求してきました。
Aさんは父親の借金の連帯保証人ではありませんが、親と一緒に暮らしているということもあるので、借金を返済する義務があるのでしょうか。
連帯保証人にはなっていないけれど、本人は父親と同居しているから、返さなければいけないかと、心配しています。

これは、Aさんは連帯保証人になってないので、父親の借金を支払う必要はありません。
まず、貸金業者と借金の契約(金銭消費貸借契約)を結んだのはあくまでAさんの父親です。
従って、その契約の当事者は貸金業者とそのAさんの父親となります。
一方で、Aさんは連帯保証人にもなっていないし、連帯債務者という形で父親と一緒に借りたということでもないわけですから、Aさんはその契約には関与していないということになり、法律的には、たとえ一緒に暮らしている家族だとしても、成人した子供は法律上、独立した責任主体になるので、Aさんが父親に代わって借金を返済する法的な義務はないという結論になります。
また、貸金業者が連帯保証人ではない本人以外の人に返済を迫ってくること自体は違法になります。
Aさんは父親に代わって返済する法的な義務はないのに、その貸金業者が息子さんであるAさんに親に代わって返しなさいという取立て行為をしてきたという場合には「貸金業法」という法律があり、債務者以外の者に対して「債務者に代わって借金を返しなさい」ということを要求することは禁止されています。
これを守らないで貸金業者が債務者以外のものに対して返済を要求した場合には罰則があります。
罰則の中身は「2年以下の懲役・もしくは300万円以下の罰金」ですから、刑事罰になります。
貸金業者にこういう行為をされたのであれば、刑事罰の問題なのですぐ警察に相談したほうがいいです。
関連記事
-
-
連帯債務と分割債務の違いについて
Aさんは友人2人と田舎の一軒家を買い取り、そば屋を営む計画を立てていました。 ある日良い物件が見つかったので、早速3人は銀行から3人の連帯でローンを組んで買い取り資金の1200万円を調達し、その物件を買い取りました。
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
Aさんは先日運転免許証をなくしてしまいました。 どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。 仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあ …
-
-
無計画に自己破産すると免責がおりない?
A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …
-
-
友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか
会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。
-
-
マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース
Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。 しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスが …
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら
Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。
-
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。