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貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。
A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。
A子さんは貯金を崩したり実家の両親に借りるなどして夫の借金を返してきましたが、再び夫の借金が発覚しました。
今回も返済するできそうですが、今後、夫がどこからもお金を借りられないようにしようと考えました。
はたしてそんなことができるのでしょうか。
貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

これにつきましては、貸付自粛あるいは与信自粛という制度があります。
金融機関が加盟している信用情報機関というのがあり、大きく分けますと三つあります。
1つ目は銀行系。
2つ目は信販、クレジット系。
3つ目は消費者金融系。
この3つの組織があり、その信用情報機関に与信自粛や貸付自粛などの、簡単に言うとお金を借りられないようにする制度があります。
ただし、1つ目の銀行系については今現在そういう制度自体がないという形になってますので、銀行は借りに行き、銀行の審査が受かれば借りることができるということになります。

与信自粛や貸付自粛などの制度を使うには、信販系と消費者金融系にそれぞれセンターがあるので、そこに行って手続きをすることになります。
ところがこれは本人からの申し出でないとできませんので、家族がいくら借りられないようにしてほしいと思っても、本人が承諾して行かないわけには成立しません。
従って、ここでは家族の協力や話し合いが必要になって、そこで承諾した上での申請ということになります。

貸付自粛以外での方法は、いわゆるブラックリストということなんですけども、債務整理をするとブラックリストに載るということになり、ブラックリストに載ることによって、どこからも借りられなくなるので同じ効果が生まれるということになります。
ですから安易に貯金を崩して払ったりしないほうがほうが本人のためで、債務整理をしたほうがいいと思います。

債務整理というのは大きく分けて四つあり、自己破産や民事再生、特定調停、任意整理のことを総称して債務整理という言葉を使います。
自己破産とか民事再生、特定調停、については裁判所の方にその手続きをしますが、もう一つの任意整理につきましては司法書士や弁護士が本人の代理人となって業者と交渉して債務を整理するという方法です。
裁判所に手続きをする方法と、それをとらないで司法書士や弁護士が本人の代わりに業者と交渉して債務を整理するという方法です。
またブラックリストに載ることによるデメリットというのは、お金が借り入れできなくなるだけの問題ですから、今回のケースではかえって本人にとってはいいことだと思います。

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