トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。
しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。
Aさんは「これはお前が作った借金なんだから、俺は一切払わない。」と妻に言いました。
すると妻も「あなたのカードで支払いしたんだから、あなたが払うのが当然だ」と言い返しました。
この借金は一体どうすればいいのでしょうか。
旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

まず、この問題を解決するための前提として、夫婦間の財産あるいは借金について、法的にどういう形になっているのかということを理解する必要があります。

まず夫婦間の財産の関係で夫婦生活から生ずる財産があります。
例えば、旦那さんの名義で何か買ったり、奥さんの名義で何か買うときに、その財産自体は基本的にはそれぞれの名義に帰属するという風に割り切れればいいんですが、割り切れない場合があります。
要するにその財産がどちらの方に帰属するのかがわからない場合、不明な場合は夫婦の共有財産という形になっています。

財産についてはそのようなかたちになっており、あとは借金や夫婦生活における費用の関係です。
例えば電気代や家賃などをどちらがどういう形で負担するのかということになり、これは民法に規定があり、基本的には資産に応じて分担するというように定められています。
例えば、奥さんが専業主婦で収入がない場合は、旦那さんが負担せざるを得ないという形になります。

もう一つは日常家事の債務ということですが、例えばお米代や新聞代などは夫婦の連帯責任となってます。
例えば、普段は奥さんがお金を支払っているが、奥さんが支払いができない場合は旦那さんが支払いをしなければいけないという形になります。

そういうことを踏まえて、今回の場合どうなるのかということを考えると、奥さんが勝手に旦那さんのカードを使って作った200万円の借金が、日常家事にあたるのか夫婦生活から生ずる費用にあたるのかがポイントになります。
従って、買った物によっても違うということになります。

一般的に考えると200万円というと結構高額で、それが日常家事や夫婦生活から生ずる生活費とはちょっと考えにくいと思います。
そうするとその200万円というのは民法の原則に当てはまらないということになります。

クレジット会社は旦那さんと契約しているわけですからクレジット会社は当然旦那さんのほうに支払いを求めます。
一方、Aさんとしては自分が使ったものではないので、Aさんの方としては、請求があったところで自分が使ったものではないということを証明していかなければいけません。

そうすると現実問題としては果たしてそういう証明ができるのかということになります。
証明することができれば裁判になり、勝てる要素はありますが、裁判に勝ったところで奥さんが支払っていかなければならないので現実問題としてはなかなか難しいです。
そうすると今回の場合は現実問題としてはやはりAさんが返済をしないといけないということになると思います。

 - 生活のトラブル

  関連記事

酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら

居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。

福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?

毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …

飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?

飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。 Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて …

ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?

イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法

Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

英会話やパソコン教室を途中で解約した場合、一括で払った学費は返ってくる?

30代の女性A子さんは3年前の5月にパソコン教室に入学し、学費の50万円は一括で支払いました。 ところが入学から2か月後に妊娠していることが判明し、体調がよくなかったこともあり学校側に退学と返金を申し出ました。

又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?

会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。