トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース

Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。
しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスがカットになったばかりか、社内で倒産の噂まで立つようになってしまいました。
これではローンの支払いが心配だということで奥さんと相談し、今回のマンション購入は諦めることにしました。
その旨を売主である不動産会社に連絡して「手付金を返してほしい」と伝えると、不動産会社側は「手付金は返せません」と言ってきました。
この場合、本当に手付金は返してもらえないんでしょうか。
マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース

まず「手付金」というのは売買契約の締結の際に、買主が売主に払うお金のことを指し種類が3つあります。

1つ目は「証約手付」。
今現在、この証約手付はあまり使われていませんが、契約が成立したことの証拠として交付される手付です。
2つ目は「違約手付」。
買主が契約上の債務を履行しない場合に、違約金または損害賠償額の予定として交付する手付です。
「違約罰としての手付」で、買主が契約違反をした場合に、違約罰としてその手付金を没収したり、更に損害賠償として買主に再度請求できるという性質があります。
他にも「損害賠償の予定としての手付」で、契約違反や債務不履行があった場合に、損害賠償の予定として、あらかじめその金額を決めておくような性質の手付です。
3つ目は「解約手付」。
この解約手付が一般的な手付金で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主が手付を放棄するか、売主がその倍額を償還することによって相手の意思に関わらず、契約を解除することができるという性質のものです。

更に、手付金は売主が宅地建物取引業を営む会社であるという場合には制限があります。
まず、損害賠償の予定や違約金の制限があり、契約をして、損害賠償予定としての金額、あるいは契約違反があった場合の違約金の金額を決める際、その金額が売買代金の2割を超えることはできず、超えた場合には無効という形になります。
また、手付金の額にも制限があり、手付金の額は売買代金の2割となっていて、これも超えることはできません。
さらに、宅地建物取引業者が、自ら売主となって売買契約をする場合の、手付金が解約手付としての性質があるということになっています。

今回のケースでは、売主が履行に着手していたかどうかがポイントで、もし着手していないということであれば、Aさんはその手付金を放棄して契約を解除することができるということになります。
従って、手付金を「放棄」するのですから、手付金は戻ってこないということになりますが、契約は解除できるということになります。
逆に、もう売主の方で「すでに履行に着手していた」ということになりますと、解約手付として手付を放棄して契約解除できませんので、この場合にはもう契約が成立したということになり、解除自体ができなくなります。
ただし、売主にほかの契約違反があったりした場合には契約の解除ができる可能性があります。

「履行の着手」というのは、かなり微妙な点があり、いつの時点をもって売主が履行に着手したかが問題になるケースが多いですが、例えば、買主が照明器具やエアコンをこういう条件にして欲しいと売主に伝え、売主がその条件に従って工事したということであれば、もう着手したということになると思います。

 - お金に関するトラブル, 不動産に関するトラブル , , , ,

  関連記事

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか

Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …

保証人でないのに家族の借金の返済をせまられたら

Aさんは両親と一緒に暮らしていますが、あるとき父親が株式投資に手を出して失敗し借金を作ってしまいました。 複数の貸金業者から借り入れをしているようで、貸金業者が度々自宅を訪れたり、電話をかけてきたりします。 Aさんがその対応をしていたところ …

友人同士の借金で利息は請求できる?

3年前友人に泣き付かれ、仕方なく現金50万円を貸したAさんは念のため、返済の時期などを記した契約書を交わしていました。 そして先日、その50万円が契約書通りの日付で、いさぎよく手元に返ってきました。

連帯保証人になっていた場合の相続について

先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …

友人同士の借金の時効の援用権と喪失について

学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …

コンビニやお店の駐車場に無断駐車していたら罰金になる?

コンビニを経営しているAさんは、最近、駐車違反の取締りが厳しくなったせいか、お店を利用しない人が駐車場に車を停めるようになったことで頭を悩ませています。 ひどい時は一晩中駐車していることもあります。

兄弟の借金の返済をしつこく催促された場合、支払う必要はあるか

Aさんには兄がいて、兄は飲食店を営んでいましたが、2年程前から次々と近所にライバル店ができ、客足はどんどん遠のいて、先月ついにお店をたたむ事になってしまいました。 Aさんはお店の後片付けを手伝う事にしたそうなんですが、兄はショックのためなか …

お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう

Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。

借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?

Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。