酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら
始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。
そして突然、男性がAさんに殴りかかってき、一方的に殴られたAさんは、メガネが壊れたり、歯が折れるなどの被害を受けました。
Aさんは、何らかの法的な手段に訴えることを考えています。

これは民事事件からすれば、不法行為に基づく損害賠償ということになります。
また、メガネが壊れたり前歯が折れたということですから、場合によっては刑事問題にも発展する可能性があります。
民事事件の場合、やはりその損害、治療費とか、メガネが壊れたんですからその物損、また、治療によって仕事を休んだとなれば、休業損害、あるいは場合によっては、精神的な苦痛を味わったということで慰謝料などの損害は請求することができます。
また、刑事事件となると、殴ったということで傷害罪や、メガネが割れたということで器物損壊罪の可能性もあり、民事と刑事の両方で裁判を起こしてもいいということになります。
酔っ払っていた場合の責任能力についてですが、責任能力の問題については、民法では2つ規定されています。
1つは、未成熟な未成年者で、例えば10歳以下のお子さんが相手にけがをさせてしまったということになれば、それは責任能力がないというかたちになります。
もう1つは、心神喪失者で、精神的にことの良し悪しを理解できない人も、責任能力がないとされています。
そして、責任能力がなければ不法行為は成立しませんが、その損害については民法で、親などの監督する人に請求するということになっています。
今回は大人のやったことで、いくら飲んで目が覚めたときとか酔いが覚めたときに、「覚えていない」と言ったところで、責任を逃れることはできません。
仮に、よほどの酩酊状態になっていたとしても、そこまで飲んでしまったことに落ち度があるということになります。
また、お互いに口論していて、相手の言葉がもとで殴りかかってきたという場合には、民事的にいえば、けがをした方にも過失があったということで、過失割合になり、過失相殺される可能性があります。
関連記事
-
-
愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか
Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …
-
-
電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償
A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。 A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?
Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。
-
-
別れたら付き合っているときにもらったプレゼントは返さなければいけない?
3年間付き合った彼と別れることを決めたA子さんが彼に別れ話を切り出したところ、「これまでプレゼントしたものをすべて返して欲しい」と言われました。 そこでA子さんは服やアクセサリなどを返しましたが、その後彼から連絡があり「やっぱり品物はいらな …
-
-
駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?
毎朝電車で通勤しているAさんの最寄の駅は自転車の違法駐輪が非常に多く、つい最近それが原因で大変なことになりました。 Aさんは前から来た人を避けようとして、違法駐輪している自転車に接触し、自転車もろとも将棋倒しとなり、額を8針ぬう怪我をしまし …
-
-
盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?
Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。
-
-
旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?
ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。
-
-
福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?
毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …
-
-
未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?
18歳のA君はインターネットで知り合った人から個人売買で中古のパソコンを購入しました。 引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。 安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、 …