酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら
始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。
そして突然、男性がAさんに殴りかかってき、一方的に殴られたAさんは、メガネが壊れたり、歯が折れるなどの被害を受けました。
Aさんは、何らかの法的な手段に訴えることを考えています。
![酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら](https://www.trbl.biz/wp-content/uploads/2012/11/3ec056b579fa13916a0d7b8b22ed6112.jpg)
これは民事事件からすれば、不法行為に基づく損害賠償ということになります。
また、メガネが壊れたり前歯が折れたということですから、場合によっては刑事問題にも発展する可能性があります。
民事事件の場合、やはりその損害、治療費とか、メガネが壊れたんですからその物損、また、治療によって仕事を休んだとなれば、休業損害、あるいは場合によっては、精神的な苦痛を味わったということで慰謝料などの損害は請求することができます。
また、刑事事件となると、殴ったということで傷害罪や、メガネが割れたということで器物損壊罪の可能性もあり、民事と刑事の両方で裁判を起こしてもいいということになります。
酔っ払っていた場合の責任能力についてですが、責任能力の問題については、民法では2つ規定されています。
1つは、未成熟な未成年者で、例えば10歳以下のお子さんが相手にけがをさせてしまったということになれば、それは責任能力がないというかたちになります。
もう1つは、心神喪失者で、精神的にことの良し悪しを理解できない人も、責任能力がないとされています。
そして、責任能力がなければ不法行為は成立しませんが、その損害については民法で、親などの監督する人に請求するということになっています。
今回は大人のやったことで、いくら飲んで目が覚めたときとか酔いが覚めたときに、「覚えていない」と言ったところで、責任を逃れることはできません。
仮に、よほどの酩酊状態になっていたとしても、そこまで飲んでしまったことに落ち度があるということになります。
また、お互いに口論していて、相手の言葉がもとで殴りかかってきたという場合には、民事的にいえば、けがをした方にも過失があったということで、過失割合になり、過失相殺される可能性があります。
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