トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?

Aさんは、車を有料駐車場に停めて、用事を終えて駐車場に戻ってくると、車が当て逃げの被害にあっていました。
すぐに警察と駐車場の管理会社に連絡すると、担当者が駆けつけました。
Aさんは駐車場の管理会社に、管理の不行き届きとして損害賠償を請求しようとしましたが、駐車場の管理会社側は、駐車場内の事故には、一切責任を負いかねると書かれた看板を根拠に、損害賠償の請求を拒否しています。
この場合、駐車場の管理者に損害賠償を請求できないのでしょうか。
有料駐車場で当て逃げにあった場合、駐車場の管理会社に請求できるか?

まず、有料駐車場ということからすると、契約が貸す方と借りる側の賃貸借契約ということになります。
貸す方としては、駐車場、そのスペースを使わせてあげるということで、法的にいうと、使用収益させるという義務があります。
それによって相手は、その場所を使って停めておくことができ、その対価として駐車料金を支払うというかたちになります。
それが賃貸借契約ということになります。

今回の場合は当て逃げということで、貸した方がそういうことをしたわけではなく、その当て逃げをした人が不法行為を犯しているわけですから、本来は当て逃げした人に対して、その不法行為にもとづく損害賠償請求をしなければいけないことになります。

駐車場の管理会社に賠償する責任はあるかどうかということに関しては、その駐車場の管理会社とどのような契約を交わしていたかによると思います。
そうしますと、第三者の不法行為責任を賃貸借契約しか成立していない駐車場の管理会社には請求できないので、当て逃げにあった方は、実際に当て逃げをした人を探して、その人と話し合わなければいけないことになります。

警察に通報したということですから、警察の方で当て逃げをした人を捜査してもらうことになり、その際に駐車場の管理会社が一定の情報を提供するということはあると思います。

また、今回は看板を根拠に損害賠償の請求を拒否したとの事でしたが、例えば、不法駐車は罰金10万円と書かれた看板が立てられたりしていた場合、そこに駐車したら書いてある通りの罰金を支払わなければならないのでしょうか。

この場合、不法駐車ということで、なんの権限もなく他人の土地に不法に駐車したということですから、所有権の侵害にあたり、損害賠償、不法行為が成立して、不法行為責任が生じてきます。
ですから、そういう看板が立ってるにも関わらず車を停めた場合には、不法行為にもとづく損害賠償を払わなければいけません。

ただし、例えば罰金10万円とか5万円とか書かれていた場合に、その金額をそのまま払わなければいけないということでもなく、その金額が妥当であるのかどうかを判断、検証した上で損害賠償の金額は決まっていきます。

 - 交通事故, 生活のトラブル ,

  関連記事

酒の席で酔っ払っている人に殴られたり、暴力を振るわれたりしたら

居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、偶然隣に座った見知らぬ男性と野球の話で盛り上がりました。 始めは楽しく飲んで話をしていたAさんと男性でしたが、お酒が入るにつれてお互いに遠慮がなくなり、徐々にムードが悪くなってきました。

福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?

毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …

交通事故の相手が未成年で収入がなく、無保険だった場合の損害賠償

いつも自転車で会社に通勤しているAさんは、普段どおり会社に向かっていた途中の交差点を曲がったところで、信号を無視して走ってきた原付にはねられ、足と腕を骨折してしまい入院することになりました。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

ゴミ出しのルールを守らない人やルール違反者への対処法

Aさんの住む地域は住宅街で、Aさんの家と隣の家との間にごみの集積所があります。 これまでは大方ごみ出しのルールは守られてきましたが、ある日を境に頻繁にごみ出しのルールを守らない人が現れてきました。

飼い犬が通行人に飛び掛ってケガをさせてしまったら損害賠償は発生する?

飼い犬を散歩させていたAさんは、いつも通り犬の首に鎖をつけて歩いていたのですが、普段おとなしい犬が突然正面から歩いてきた通行人の男性に飛び掛ろうとしました。 Aさんは慌てて鎖ごと犬を引っ張ったため、犬と男性は接触していませんが、男性は驚いて …

又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?

会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。

別れたら付き合っているときにもらったプレゼントは返さなければいけない?

3年間付き合った彼と別れることを決めたA子さんが彼に別れ話を切り出したところ、「これまでプレゼントしたものをすべて返して欲しい」と言われました。 そこでA子さんは服やアクセサリなどを返しましたが、その後彼から連絡があり「やっぱり品物はいらな …

旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?

ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。

愛人契約や賭け麻雀などの不法な契約が破られた場合、相手に請求できるか

Aさんは結婚しているのにもかかわらず、B子さんに惚れ込んでしまい「ずっと一緒にいて欲しい、必要なお金は払うから」と提案してみたところ、B子さんは了承し、男女の関係を持ちました。 それで、最低でも月に3回以上は会い、月々の契約料として、Aさん …