トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。
購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさんも現地に足を運ぶなどして、購入を決定しました。
ところが購入から半年後、隣に大きなビルが建設されて、眺めも日当たりも悪くなってしまいました。
そしてさらにショックだったのが、実はAさんに今のマンションを勧めた業者は、このビルの建築計画をあらかじめ知っていたのです。
騙されたと思ったAさんは、販売業者に対し契約の解除を申し出ようと考えています。
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース

マンションは生活の拠点となるものですから、大半の方は、日当たりや眺めなどの色んな希望や条件を出して、それで購入を決定すると思いますし、かなり高額な金額になり、恐らく一生で一番高い買いものになると思います。

法的に見ると、消費者契約法というのがあり、消費者契約法とは事業者と消費者との色々な契約について、消費者を広く保護する目的で作られた消費者を守る為の法律です。

今回のケースでは販売業者が「予め知っていたのに言わなかった」ということで、もし知らかった場合は契約の解除は難しいですが、販売業者が予めその建築計画を知っていたにもかかわらず、Aさんに告げなかった点がやはり問題になってきます。
これは消費者契約法では「不利益事実の不告知」ということになります。

消費者契約法では消費者の方が聞かなかったからということまでは要求しておらず、あくまで事業者に関して、そういう説明をしなければならないということになっており、聞かなかったということではなくて、言わなかったことが問題だということになります。
そうすると、Aさんの場合は、消費者契約法に基づいて契約の解除、取り消しができるということになります。

ただし、その取り消しの期間があり、取消しができるのはビルが建つということを知った時から6か月間、または契約の日から5年内のどちらか早い方までと決まっています。

この取り消しの期間を過ぎた場合には、消費者契約法は使えないので一般原則に戻って民法になります。
民法で、例えば詐欺による取り消しなどで契約を解除するということも考えられますが、裁判になって立証しなければいけないとなるとかなり難しいです。
従って、可能であれば消費者契約法を適用できるように、早いうちに手を打ったほうがいいということになります。

今回のケースの結論は、契約の解除はできるが、期間が限定されるので、その点は注意が必要だということになります。

 - お金に関するトラブル, 不動産に関するトラブル ,

  関連記事

承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら

Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。

年齢を偽って借金をした未成年の息子の借金を支払う義務は親にあるか?

Aさんの息子は19歳の学生で、親元を離れて一人で住んでいますが、先日息子から消費者金融から45万円の借金をしてしまい、自分では払えないから払ってくれないかという連絡がありました。 どうやら息子は19歳であるということを相手方の消費者金融に告 …

お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは

Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …

無計画に自己破産すると免責がおりない?

A子さんは買い物が大好きで高級ブランドのバッグや服、アクセサリーなどをいつも買い漁っています。 A子さんの職業は中小企業の会社員なので特に給料がよいわけではありません。 最近は、ローンの支払いや消費者金融からの借り入れなどで借金が増えていま …

離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?

Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …

アパートの水漏れの工事代金は大家に払ってもらえる?

アパートの1室を借りて住んでいるAさんは、先日水道料金を見て驚きました。 普段は1か月で5000円程度ですが、請求書にはなんと10万円と書かれていたのです。

友人が借金を返してくれない場合、どのように催促すべきか

会社員のAさんは、先日学生時代の友人と偶然9年ぶりに再会しました。 久し振りの再会で会話が弾んだAさんと友人でしたが、Aさんはその席で9年前にその友人に60万円を貸していたことを思い出しました。

離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?

A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

貸付自粛や与信自粛とブラックリスト

結婚して20年になるA子さんは結婚してから夫の借金に悩みを抱えていました。 A子さんの夫は浪費癖があり、A子さんに内緒でお金を消費者金融から借りてしまい、これまで一度も計画通りに返せず、毎回A子さんに泣きつきます。