不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさんも現地に足を運ぶなどして、購入を決定しました。
ところが購入から半年後、隣に大きなビルが建設されて、眺めも日当たりも悪くなってしまいました。
そしてさらにショックだったのが、実はAさんに今のマンションを勧めた業者は、このビルの建築計画をあらかじめ知っていたのです。
騙されたと思ったAさんは、販売業者に対し契約の解除を申し出ようと考えています。

マンションは生活の拠点となるものですから、大半の方は、日当たりや眺めなどの色んな希望や条件を出して、それで購入を決定すると思いますし、かなり高額な金額になり、恐らく一生で一番高い買いものになると思います。
法的に見ると、消費者契約法というのがあり、消費者契約法とは事業者と消費者との色々な契約について、消費者を広く保護する目的で作られた消費者を守る為の法律です。
今回のケースでは販売業者が「予め知っていたのに言わなかった」ということで、もし知らかった場合は契約の解除は難しいですが、販売業者が予めその建築計画を知っていたにもかかわらず、Aさんに告げなかった点がやはり問題になってきます。
これは消費者契約法では「不利益事実の不告知」ということになります。
消費者契約法では消費者の方が聞かなかったからということまでは要求しておらず、あくまで事業者に関して、そういう説明をしなければならないということになっており、聞かなかったということではなくて、言わなかったことが問題だということになります。
そうすると、Aさんの場合は、消費者契約法に基づいて契約の解除、取り消しができるということになります。
ただし、その取り消しの期間があり、取消しができるのはビルが建つということを知った時から6か月間、または契約の日から5年内のどちらか早い方までと決まっています。
この取り消しの期間を過ぎた場合には、消費者契約法は使えないので一般原則に戻って民法になります。
民法で、例えば詐欺による取り消しなどで契約を解除するということも考えられますが、裁判になって立証しなければいけないとなるとかなり難しいです。
従って、可能であれば消費者契約法を適用できるように、早いうちに手を打ったほうがいいということになります。
今回のケースの結論は、契約の解除はできるが、期間が限定されるので、その点は注意が必要だということになります。
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