不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさんも現地に足を運ぶなどして、購入を決定しました。
ところが購入から半年後、隣に大きなビルが建設されて、眺めも日当たりも悪くなってしまいました。
そしてさらにショックだったのが、実はAさんに今のマンションを勧めた業者は、このビルの建築計画をあらかじめ知っていたのです。
騙されたと思ったAさんは、販売業者に対し契約の解除を申し出ようと考えています。

マンションは生活の拠点となるものですから、大半の方は、日当たりや眺めなどの色んな希望や条件を出して、それで購入を決定すると思いますし、かなり高額な金額になり、恐らく一生で一番高い買いものになると思います。
法的に見ると、消費者契約法というのがあり、消費者契約法とは事業者と消費者との色々な契約について、消費者を広く保護する目的で作られた消費者を守る為の法律です。
今回のケースでは販売業者が「予め知っていたのに言わなかった」ということで、もし知らかった場合は契約の解除は難しいですが、販売業者が予めその建築計画を知っていたにもかかわらず、Aさんに告げなかった点がやはり問題になってきます。
これは消費者契約法では「不利益事実の不告知」ということになります。
消費者契約法では消費者の方が聞かなかったからということまでは要求しておらず、あくまで事業者に関して、そういう説明をしなければならないということになっており、聞かなかったということではなくて、言わなかったことが問題だということになります。
そうすると、Aさんの場合は、消費者契約法に基づいて契約の解除、取り消しができるということになります。
ただし、その取り消しの期間があり、取消しができるのはビルが建つということを知った時から6か月間、または契約の日から5年内のどちらか早い方までと決まっています。
この取り消しの期間を過ぎた場合には、消費者契約法は使えないので一般原則に戻って民法になります。
民法で、例えば詐欺による取り消しなどで契約を解除するということも考えられますが、裁判になって立証しなければいけないとなるとかなり難しいです。
従って、可能であれば消費者契約法を適用できるように、早いうちに手を打ったほうがいいということになります。
今回のケースの結論は、契約の解除はできるが、期間が限定されるので、その点は注意が必要だということになります。
関連記事
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
-
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
-
マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース
Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。 しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスが …
-
-
お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう
Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。
-
-
友人同士の借金の時効の援用権と喪失について
学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
アパートの水漏れの工事代金は大家に払ってもらえる?
アパートの1室を借りて住んでいるAさんは、先日水道料金を見て驚きました。 普段は1か月で5000円程度ですが、請求書にはなんと10万円と書かれていたのです。
-
-
離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
A子さんは小さな会社を経営している夫と5年前に離婚し、子供を引き取り毎月10万円の養育費を受け取っています。 しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
-
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。
-
-
離婚したら元夫の連帯保証人から外れることはできる?
Bさんは協議離婚が成立し、8年の結婚生活を終わらせ、子供を連れて実家に戻りました。 しかし、問題が1つ残っていて、現在元夫が住むマンションは結婚して3年目の時に購入したもので、マンションの購入資金は元夫が銀行から借り入れし、その際にBさんは …