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アパートの水漏れの工事代金は大家に払ってもらえる?

アパートの1室を借りて住んでいるAさんは、先日水道料金を見て驚きました。
普段は1か月で5000円程度ですが、請求書にはなんと10万円と書かれていたのです。
原因を調べてもらったところ、ネズミが水道管をかじった為に水漏れしていたようで、知り合いの業者に頼んで直してもらい、工事費が10万円かかりました。
そこで家主に、工事の代金と水道料金の合わせて20万円を請求したところ、家主からは「勝手に直したのだから支払えない」と断られました。
Aさんは全額を自分で負担しなければならないのでしょうか?
アパートの水漏れの工事代金は大家に払ってもらえる?

アパートを借りているということは、賃貸借の契約があり、民法にはアパートの使用及び収益に必要な修繕をする義務というのは、原則的は賃貸人が負うという規定があります。
もちろん、借りている人の責任で何か壊してしまったなどの場合は別ですが、大家は快適に住むための場所を提供し、借りる側はそれに対して家賃を払っているため、原則的には大家に修繕する義務があります。

そうすると、水道管は当然その建物に付属しているものなので、原則通り大家が修繕する義務があるという結論になります。
もし修繕する必要がある場合、本来は借りている方から大家に通知しなければならないという規定もあります。
ただし、今回の場合は水漏れということで緊急性があるため、大家に対して通知していなかったことは問題はないと思います。
従って結論としては、緊急性を要する工事ということで、大家に通知なしで工事をしたことは構わないということになります。

そこで、補修工事の代金の10万円は請求できるとして、残りの水道代の10万円を請求することは少し問題があります。
本来の水道料金が月5000円くらいで、これは借りている人が支払うべきものですから、それを含めた金額10万円全額請求するというのは難しいので、10万円から通常の水道代を引いて、残りの金額を請求できるということになります。

それで請求して、もし大家が執拗に支払いを拒否している場合は、家賃から相殺するということもできます。
その場合には、内容証明郵便などで請求したりといった正式な手続きを行うことが重要になってきます。

また、賃貸借の契約によっては特約があり、特約の内容が建物の修繕は借りている人が全て負担するなどの場合は注意が必要です。
ただし、そういう特約があったとしても、覆せる可能性もあるので、そのような特約があるかどうかを確認することが大事です。

 - 不動産に関するトラブル

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