トラブル解決ナビ

日常生活に潜んでいるトラブルを解決するための法律や事例を紹介しています。

集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。
火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
隣の家に損害賠償を請求しようと考えていますが、支払ってもらえるのでしょうか?
集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか

他人からの過失で損害が生じ、自分に責任が無い場合には民法の不法行為という規定があり、損害賠償ができるということになっています。
ただし、今回のケースはいわゆる「失火」で一般の不法行為に基づく損害賠償ができるかどうかということです。
それが故意または過失に当たるかどうかということでは故意または過失に該当します。

故意というのは、火事になることを知っていて火をつけたということですが、問題なのは過失で、普通火事を出すというのは、だいたいが過失で、一般の不法行為に基づく損害賠償ができることになると、燃え広がったりした場合、燃え広がった世帯すべてが損害賠償請求して火事を出した人の負債が大変な金額になってしまい、一生立ち直れない状態になってしまうということが考えられます。

そこで、「失火責任法」という法律が出てきました。
失火責任法では、失火の原因が故意や重過失に基づくものでないかぎり責任を免れることができます。

重過失というのは一般常識に従ってわずかな注意をすれば、火災を防ぐことができたのにそれを怠ったという場合が該当します。
重過失と認められたものは、たばこの不始末が失火の原因である場合やガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて、そのまま外出して出火してしまった場合などが該当します。

そうすると今回の小さい子供の火遊びが重過失に当たるのかどうかということですが、一般的には小さい子供は火が危ないものか判断ができないとみなされます。
親が普段、ライターを使ってはいけないなどと注意をしていた前提で考えた場合、重過失とするのは難しいということになります。
ですから、今回のケースでは、損害賠償を請求をするのは難しいということになります。

そこでもう1つ考えられるのが、大家さんとの賃貸借契約に従って、大家さんに請求をして払ってもらうということになります。
法的に言えば、その賃貸借契約から生ずる請求で、火事で部屋が使えなくなってしまったので、その部屋を使える状態にしてもらうということです。
元通りに使える状態にしてもらういうことで、損害賠償ということではありません。

ただし、その部屋は賠償してもらえたとしても、自分の家具とかは残念ながら、契約上のことではありませんので、賃貸契約をした際に加入した火災保険などを適用するということになります。

 - 不動産に関するトラブル, 生活のトラブル , , , ,

  関連記事

隣の家との境界が曖昧で一部が敷地に入り込んでしまっている場合、正しい境界にしてもらうには

今年で80歳になるAさんは、数10年間妻と2人きりで一戸建てに住んできました。 しかし、そろそろ生活や健康の面で不安になってきたため、息子の家族の家に引っ越すことを決めました。 そのため、今の自宅を売却することにし、改めて土地の面積を測りな …

電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償

A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。 A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。

飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?

Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。

盗まれたものを発見したがリサイクルショップやオークションで売買されたあとだった場合、取り返せる?

Aさんは大学生で、マンションから学校までAさん自慢の1台10万円の高級自転車で通っていました。 その日はたまたま授業が終わった後、そのまま友達と遊びに行くことになり、学校に自転車を置きっぱなしにして帰りました。

離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう

7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …

ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?

イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。

壊れたエアコンは大家に修繕する義務がある?

Aさんは、アパートを借りて住んでいました。 最近、入居したときからついていたエアコンが壊れてしまいました。

別れたら付き合っているときにもらったプレゼントは返さなければいけない?

3年間付き合った彼と別れることを決めたA子さんが彼に別れ話を切り出したところ、「これまでプレゼントしたものをすべて返して欲しい」と言われました。 そこでA子さんは服やアクセサリなどを返しましたが、その後彼から連絡があり「やっぱり品物はいらな …

マンション購入の契約のキャンセルと契約手付金について

展示用のマンションを見に行きすっかり気に入ってしまい、その日のうちに自宅で業者とマンションを買う契約をし、手付金50万円を渡しました。 しかし、改めて考えたときに、ローンの月々の支払いなどに無理がある気がしたため、3日後にキャンセルを申し出 …

旅館側のミスで宿泊の予約が取れなかった場合、その損害賠償は請求できるか?

夏休みに人気の温泉旅館に出かけようと考えたAさんは、インターネットで旅館のホームページを見ていると、偶然空き部屋がある日にちを発見しました。 ホームページに「メールを送っていただいた後、旅館側から予約確認の電話をおかけします」と書かれていた …