離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
A子さんが一人で子供を育てていく上で養育費が無いのは困るので、今後も養育費を支払ってもらえるようにはできないのでしょうか。
また、養育費の金額はどのように計算して決めるのでしょうか。

まず、養育費の金額については、法律上は明文の規定はありません。
裁判になった場合は、裁判所の方で養育費の金額を決めますが、明文の規定がありませんので、それぞれの収入や子供の年齢などいろいろな事情を考慮して決めていきます。
養育費には相場というものはありませんが、一応の参考として算定表というものがあり、それぞれの収入、子供の年齢、子供が何人いるか等を考慮して、ある一定の算定基準になる基本があります。
ですから養育費について悩んでいる方は、一応の参考資料が裁判所のホームページで紹介されていますので、それを参考にしてみるのも1つの方法かと思います。
(裁判所:養育費算定表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)
養育費は、離婚して親権者をどちらにするかを決め、子供を引き取って親権を持った方が必ずしも養育費も全部負担をするというわけではなく、離婚や夫婦間の問題とは関係無く、親としての義務となり、親権が誰にあるとかそういうのは一切関係ありません。
今回の例題では、5年前に離婚し毎月10万円という養育費も頂いていたということに関しては、良い取り決めをしたと思います。
ところがその後会社が倒産してしまって、養育費を支払えなくなってしまったということです。
そこで民法では、今回のケースのように事情が後で変わって、当時は10万円という養育費をもらっていたけれど、払えなくなってしまったという場合は、養育費の増減についての協議あるいは請求がより現実に則してできるという形になっています。
ですから、今回のケースは「まったく養育費を支払うことが出来なくなってしまった」ということで、支払いができなくなった場合については、どうしようもありません。
ただし、一旦は養育費がなくなりますが、養育費を支払うことは親の義務ですから、あとで経済的に再生して収入があるということになれば、また養育費の支払いを再開するということになります。
ただ、養育費の金額については、その時の収入から計算するので、当時の10万円とは少し変わってきます。
ですから、履行の確保という点から見れば、公正証書にしておくのが一番いいです。
また、子供が大きくなり、留学などでお金がかかる場合などの養育費を決めた当時に取り決めしていなかったというケースの場合には、もう1回改めて元の旦那さんと奥さんと協議して解決するということになります。
いずれにせよ2人の子供ですから、離婚するときは良く考えて話し合い、納得して離婚するということが望ましいです。
関連記事
-
-
借用書もなく他人にお金を貸したら返してもらえない?
Aさんはあるとき、婚約中の彼に、1年後の今日に必ず返すという約束で10万円を貸しました。 彼は「借用書を書く」と言ってましたが、Aさんは「婚約したのだから借用書は書かなくていいよ」ということでした。
-
-
分割払いでお金を貸したが返済が滞っている場合、途中で一括返済を求めることができる?
Aさんは友人に分割返済の約束で50万円を貸しました。 ただし最終的な返済期限だけを取り決め、1回あたりの返済額や回数は細かく決めませんでしたが、この内容で友人に借用証書を書いてもらいました。
-
-
なくした免許証や保険証を悪用されてお金を借りられてしまったらなくした本人に返済義務はあるか
Aさんは先日運転免許証をなくしてしまいました。 どこで落としたのか、家の中で紛失したのか、見当もつきません。 仮に屋外で落としていた場合、拾った誰かがその運転免許証を悪用し消費者金融や闇金などで借金をしたら、Aさんにその借金の支払い義務はあ …
-
-
飲み会の中止を予約していた店に伝え忘れたら損害賠償が必要?
Aさんは友達10人が参加する飲み会の幹事を任され、居酒屋に予約を入れました。 ところが当日、飲み会に参加するはずだった10人のうち8人が急に来られなくなってしまいました。 Aさんは仕方なくその日の飲み会の中止を決定しました。
-
-
闇金などの高すぎる利息の借金は支払わなくていい?
Aさんは1年程前、生活費に困り、金融業者から月1割の利息でお金を借りました。 その後、借金も徐々に減ってきた時、Aさんは友人から「金利が高すぎるので払う必要がない」ということを聞きました。
-
-
出て行ってしまった嫁のパチンコで作った借金を旦那は払う必要があるか
Aさんの奥さんは3年ほど前からパチンコにはまりはじめ、2年前からとうとう消費者金融から借金をし始めてしまい、現在では総額80万円の借金があります。 ある日突然奥さんが家を出てしまい、途方に暮れていたところに消費者金融から旦那さんに対して、奥 …
-
-
連帯保証人になっていた場合の相続について
先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …
-
-
浮気などで夫が家を出て行き居場所がわからなくなった場合離婚できる?
結婚5年目の主婦のA子さんは、夫の浮気に悩んでいて、夫には浮気をやめるように何度も訴えてきました。 しかし夫はついに家を飛び出し、交際相手と暮らし始めてしまいました。 A子さんは離婚を決意し、役所に行って離婚届を持ち帰り署名と捺印を済ませま …
-
-
お金を返したくても相手と連絡がつかず返せない場合は供託を利用しよう
Aさんは5年前に会社を設立したときに前の会社の同僚のBさんから100万円を融資してもらい、その際に返済期日を決めて借用書も作りました。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …