離婚した夫が失業した場合、養育費は払ってもらえない?
しかし先日、別れた夫から連絡があり、「経営している会社が倒産してしまったので来月から養育費が払えない」と言われてしまいました。
A子さんが一人で子供を育てていく上で養育費が無いのは困るので、今後も養育費を支払ってもらえるようにはできないのでしょうか。
また、養育費の金額はどのように計算して決めるのでしょうか。

まず、養育費の金額については、法律上は明文の規定はありません。
裁判になった場合は、裁判所の方で養育費の金額を決めますが、明文の規定がありませんので、それぞれの収入や子供の年齢などいろいろな事情を考慮して決めていきます。
養育費には相場というものはありませんが、一応の参考として算定表というものがあり、それぞれの収入、子供の年齢、子供が何人いるか等を考慮して、ある一定の算定基準になる基本があります。
ですから養育費について悩んでいる方は、一応の参考資料が裁判所のホームページで紹介されていますので、それを参考にしてみるのも1つの方法かと思います。
(裁判所:養育費算定表 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html)
養育費は、離婚して親権者をどちらにするかを決め、子供を引き取って親権を持った方が必ずしも養育費も全部負担をするというわけではなく、離婚や夫婦間の問題とは関係無く、親としての義務となり、親権が誰にあるとかそういうのは一切関係ありません。
今回の例題では、5年前に離婚し毎月10万円という養育費も頂いていたということに関しては、良い取り決めをしたと思います。
ところがその後会社が倒産してしまって、養育費を支払えなくなってしまったということです。
そこで民法では、今回のケースのように事情が後で変わって、当時は10万円という養育費をもらっていたけれど、払えなくなってしまったという場合は、養育費の増減についての協議あるいは請求がより現実に則してできるという形になっています。
ですから、今回のケースは「まったく養育費を支払うことが出来なくなってしまった」ということで、支払いができなくなった場合については、どうしようもありません。
ただし、一旦は養育費がなくなりますが、養育費を支払うことは親の義務ですから、あとで経済的に再生して収入があるということになれば、また養育費の支払いを再開するということになります。
ただ、養育費の金額については、その時の収入から計算するので、当時の10万円とは少し変わってきます。
ですから、履行の確保という点から見れば、公正証書にしておくのが一番いいです。
また、子供が大きくなり、留学などでお金がかかる場合などの養育費を決めた当時に取り決めしていなかったというケースの場合には、もう1回改めて元の旦那さんと奥さんと協議して解決するということになります。
いずれにせよ2人の子供ですから、離婚するときは良く考えて話し合い、納得して離婚するということが望ましいです。
関連記事
-
-
マンションの購入のキャンセルと手付金が返ってくるケースと返ってこないケース
Aさんは、都内にマンションを買う計画を立てていて、ようやく良い物件を見つけて、その物件の所有者である不動産会社に手付金100万円を払って契約をしました。 しかしその矢先、Aさんが勤務している会社の業績が悪くなり、業績が回復するまでボーナスが …
-
-
浮気などで夫が家を出て行き居場所がわからなくなった場合離婚できる?
結婚5年目の主婦のA子さんは、夫の浮気に悩んでいて、夫には浮気をやめるように何度も訴えてきました。 しかし夫はついに家を飛び出し、交際相手と暮らし始めてしまいました。 A子さんは離婚を決意し、役所に行って離婚届を持ち帰り署名と捺印を済ませま …
-
-
承諾なしに家族の借金の保証人にされてしまったら
Aさんは、独立して一人で暮らしていますが、先日、実家の父親が借金をした際に、Aさんを保証人にしたということを聞かされました。 Aさんはこの父親の借金について今まで何も聞かされておらず、保証人になることを承諾した覚えもありません。
-
-
契約書をなくして再度和解した後に前の契約書を発見した場合どちらの契約が有効か
Aさんは、昨年友人に「期日は今年の12月で全額一括で返し、利息として1万円を上乗せする」という条件で20万円貸しました。 条件と同じ内容の借用書を書いてもらいましたが、Aさんはその借用書をなくしてしまいました。
-
-
不利益事実の不告知があり購入したマンションの契約を解除できるケース
部屋からの眺めと日当たりのよさにこだわり、マンション探し続けていたAさんは、ついに希望に合う物件を見つけ、マンションを購入しました。 購入したマンションは、販売業者が「眺めも日当たりも良好です」と勧めてきたもので、その言葉を聞いた上でAさん …
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
養育費を後から増額・減額できるケースとは
離婚して10年になるA子さんが引き取って育ててきた一人娘は、来月高校3年生になります。 その娘が、1年間海外留学したいと言い出し、娘の話を聞いたところ、海外留学の費用が100万円ほどかかるようです。
-
-
連帯保証人になっていた場合の相続について
先日、父親を亡くしたAさんは、葬儀を終了させ、遺産相続の手続きをすることになりました。 亡くなった父親には財産や不動産は特に無く、借金も無いと思っていたAさんは、相続の手続きも簡単に済むと思っていたのですが、父親が友人の借金の連帯保証人にな …
-
-
友人同士の借金の時効の援用権と喪失について
学生時代の友人と15年振りに再会したAさんは、15年前に友人から1万円を借りていたのを思い出しました。 Aさんは「利息は負けてくれ」と言って、その場で友人に1万円を返しました。 しかしその後日、Aさんは借金は10年で時効を迎えることを知り、 …
-
-
離婚したとき養育費の支払いの約束は口約束だけでなく公正証書でしよう
7年前に結婚したA子さんは、夫との間に小学1年生の女の子がいます。 しかし夫とは喧嘩が絶えず、A子さんは離婚したいと考えるようになりました。 一方で夫は離婚の申し出を拒否し、A子さんと再度話し合った結果、しばらく別居して冷却期間をもうけるこ …