未成年者が年齢を偽って交わした契約を後から取り消すことができるか?
引渡しの際に相手から年齢を聞かれたので、A君は自分とそっくりな兄の免許証を見せ「21歳である」と偽りました。
安心した相手に、A君は代金の半額を支払い、残りの半額はアルバイト代が入る来月に支払うという約束をしました。
しかし、翌月のアルバイト代が少なかったため、自分が未成年であることを理由にパソコンを買うことを取り消そうと思いました。
このような場合、この契約の取り消しは認められるのでしょうか?

民法に未成年者を保護する規定があり、原則として、例えば未成年者が契約をする場合には、親の同意を得なければいけないと定められています。
今回のように未成年がパソコンを購入する場合、親にパソコンを買うということを了承して、同意してもらうということが必要になり、もし同意がない場合はパソコンを買うという売買契約は取り消すことができます。
このA君の場合、同意がないので結果的に取り消すことができるというのが民法の規定です。
その主旨は、未成年者であるため大事な契約を結ぶだけの能力が不十分であり、未成年者を守ろうという規定です。
ただし例外があり、今回のように偽りの免許証を見せ、自分が20歳以上の成年であると積極的に嘘をついた場合、先ほどの法律の主旨から考えて、そういう人は保護される対象になりません。
ですから、民法では、そのような積極的な詐術を用いた場合には、その契約は取り消すことができないという規定をしています。
売買契約を取り消すことができないので、契約は当然成立しており、成立しているんであれば、お金を払わなければいけないということになります。
今回の場合、基本的には、A君は未成年なので、本来は親の同意がなかった場合は、取り消すことができますが、今回は自分が青年であると信じさせる為に、積極的な手段を使った詐術ということで、20歳以上だと嘘を言ったため、契約を取り消すことはできないということになります。
今、顔が見えない状態でもインターネットで簡単に、取引をする場合もありますから、このようなトラブルは多いと思います。
トラブル防止のためには、売る人は相手が未成年者であるかどうかをしっかり確認するのがいちばんいい方法です。
売る方も買う方も、しっかり確認して気をつけて取引しなければいけません。
関連記事
-
-
又貸ししたものを返せないときは誰が弁償する?
会社員のA子さんは、知人から有名ブランドのネックレスを借りてパーティーに出席しました。 パーティーの数日後、今度はA子さんの家に友人のB子さんが遊びに来て、B子さんが、一日だけそのネックレスを貸してと言います。
-
-
ホームページ上の画像やイラストを無断で使用すると損害賠償が発生する?
イラストを書くのが好きなAさんは、趣味で書いたイラストをインターネット上のホームページで公開していました。 そんなAさんはある日、自宅の近くで居酒屋の入り口に貼ってあったポスターにAさんが書いたイラストが使われているのを見つけました。
-
-
福袋の中身が気に入らない場合、返品できる?
毎年、主婦のAさんは正月になると福袋を買うことを楽しみにしています。 昨日もバーゲンセールで、衣類が詰め込まれた3万円の福袋を発見し、購入するかどうか迷っていると、お店の店員がやってきて、着まわししやすい色の服が入っていて、サイズも大きめの …
-
-
駅前の放置自転車が引き起こした事故の責任は自治体や鉄道会社にある?
毎朝電車で通勤しているAさんの最寄の駅は自転車の違法駐輪が非常に多く、つい最近それが原因で大変なことになりました。 Aさんは前から来た人を避けようとして、違法駐輪している自転車に接触し、自転車もろとも将棋倒しとなり、額を8針ぬう怪我をしまし …
-
-
お金の貸し借りや賃貸借契約で効果を発揮する公正証書とは
Oさんは今度雑貨屋を開くことになり、それを友人に話すと「そういうことなら私も協力する」と、100万円を貸してくることになりました。 友人の厚意に対する誠意から、「いくら友人でもちゃんとした借用書を作ろう、利子は多めに払う」と言ったそうなんで …
-
-
親が認知症になったら成年後見制度を利用しよう
Aさんには90歳になる父がいます。 1年ほど前に母が他界したのをきっかけに、父は認知症で入院しています。 Aさん自身は65歳で定年を迎え、現在Aさん夫婦に収入はなく、父の入院費はかなりの負担になっているということです。
-
-
別れたら付き合っているときにもらったプレゼントは返さなければいけない?
3年間付き合った彼と別れることを決めたA子さんが彼に別れ話を切り出したところ、「これまでプレゼントしたものをすべて返して欲しい」と言われました。 そこでA子さんは服やアクセサリなどを返しましたが、その後彼から連絡があり「やっぱり品物はいらな …
-
-
集団住宅で隣の部屋が火事になり自分の部屋が燃えてしまった場合、損害賠償はできるか
賃貸契約のワンルームマンションに住むAさんは、先日帰宅したところ、自分の部屋と隣の部屋が火事で全焼していました。 火が出たのは隣からで、火事の原因は小さな子供の火遊びがでした。
-
-
電車の中で嘔吐物をかけられ洋服が汚れた場合の損害賠償
A子さんは残業で帰宅が遅くなり、最終電車で帰宅していました。 A子さんはドアの近くに立っていましたが、酒に酔っているように見えた隣の男性が突然嘔吐し、A子さんのスーツが汚れてしまいました。
-
-
旦那名義のクレジットカードを勝手に使用した場合、支払い義務は誰にある?
ある日、Aさんの妻がAさん名義のクレジットカードを勝手に持ち出して、200万円分も衝動買いをしたということを告げられました。 しばらくしてAさんのもとには200万円の支払いを求める請求書が届きました。